○上三川いきいきプラザの設置及び管理に関する条例

平成19年9月14日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき上三川いきいきプラザ(以下「プラザ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 すべての町民が福祉の向上と健康の維持・増進を図るとともに、町民相互の交流の場とするために、プラザを設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上三川いきいきプラザ

位置 上三川町大字上蒲生127番地1

(施設の機能)

第4条 プラザは、次に掲げる機能をもって構成する。

(1) 保健センター機能

(2) 町民交流センター機能

(3) 総合健康活動促進機能

(4) 青少年健全育成機能

(5) 保健福祉関連諸機能

(6) 前各号のほか、次条の事業を行うために必要な機能

(事業)

第5条 プラザにおいて、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の福祉の向上を図る事業

(2) 町民の健康の維持及び増進を図る事業

(3) 町民が世代を越え自然な形で交流のできる事業

(4) 高齢者の相談及び教養の向上を図る事業

(5) 青少年の健全育成を図る事業

(6) その他設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第6条 プラザの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第7条 プラザに館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第8条 プラザを利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 町長は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に条件を付すことができる。

(利用許可の基準)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る施設等を転貸してはならない。

(許可の取り消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用目的外に利用したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分により、利用者に損失が生じても、町長はその補償の責任を負わない。

(使用料)

第12条 使用料の額は、別表第2に定める金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)とする。

2 利用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、規則で定めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第11条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用の許可及び使用料)

第17条 プラザ内のレストラン・厨房・パントリーを占用して使用する者、又は自動販売機を設置しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 使用料の額は、第12条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、指定された期限までに前項の使用料を納付しなければならない。

4 町長は、規則で定めるときは、第2項の使用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 町長は、プラザの管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合における第8条第9条第11条及び第16条の規定の適用については、第8条第9条第11条第1項及び第16条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「町長」とあるのは「町長及び指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、おおむね次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プラザの管理に関すること。

(2) 第5条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(3) 利用の許可に関すること。

(4) その他プラザの運営に関して町長が必要と認めること。

(利用料金)

第20条 第18条第1項の規定により前条第3号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、当該指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、第12条第1項の使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は指定管理者の収入とする。

4 利用料金は前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、規則で定めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第22条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(運営委員会)

第23条 プラザの適正かつ円滑な運営を図るため、上三川いきいきプラザ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第24条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(事前行為)

2 指定管理者の指定等に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中、総合健康活動促進施設の部プール専用の款については、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

施設機能名

開館時間

休館日

保健センター

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)、12月29日から翌年1月3日まで

町民交流センター

午前9時30分から午後9時30分まで

月曜日(当該日が祝日の場合は翌日)、12月29日から翌年1月3日まで

総合健康活動促進施設

午前9時30分から午後9時30分まで

月曜日(当該日が祝日の場合は翌日)、12月29日から翌年1月3日まで

青少年健全育成施設

午前9時30分から午後9時30分まで

月曜日(当該日が祝日の場合は翌日)、12月29日から翌年1月3日まで

保健福祉関連施設

(会議室・栄養指導室)

午前9時30分から午後9時30分まで

月曜日(当該日が祝日の場合は翌日)、12月29日から翌年1月3日まで

保健福祉関連施設

(託児室)

午前8時30分から午後9時30分まで

12月29日から翌年1月3日まで

保健福祉関連施設

(団体事務室)

午前9時30分から午後9時30分まで

12月29日から翌年1月3日まで

備考

1 中学生以下の青少年健全育成施設利用時間は、午後7時までとする。

2 保健福祉関連施設のうち託児室及び団体事務室の月曜日における開館時間は、午後5時30分までとする。ただし、月曜日が祝日に当たるときは、午後9時30分までとし、翌日を午後5時30分までとする。

別表第2(第12条関係)

施設機能名

附帯施設名

金額

その他

保健センター

検診ホール



診察室

各種相談室等

町民交流センター

風呂

一般

309円

1人1回につき

65歳以上の者

障害者手帳所持者

191円

小中学生

206円

幼児

無料

大人同伴のこと

大広間

無料


カラオケルーム(大)

104円/1曲


カラオケルーム(小)(10人用)

1,029円/1時間

1部屋につき

(専用利用)

総合健康活動促進施設

プール

一般

515円

1人1回につき

65歳以上の者

286円

障害者手帳所持者

小中学生

206円

幼児

無料

大人同伴のこと

プール専用

8,000円/3時間

1コースにつき

マシンスタジオ・エアロビクススタジオ共通

一般

515円

1人1回につき

65歳以上の者

障害者手帳所持者

286円

エアロビクススタジオ専用

1,029円/1時間

1部屋につき

青少年健全育成施設

音楽室

一般

309円/1時間

19歳以上で専用利用に限り有料

その他の施設

無料

幼児は、大人同伴のこと

保健福祉関連施設(会議室・栄養指導室)

大会議室(西)

309円/1時間

1部屋につき

大会議室(東)

309円/1時間

営利目的で使用許可を受けた場合は規定料金の3倍

大会議室(全部)

618円/1時間

中会議室

309円/1時間

栄養指導室

720円/3時間

(託児室)

託児室

検診受診者

無料

受診時間内に限る

施設利用者

515円/1時間

幼児1人につき

備考

1 一般とは16歳以上の者をいう。

2 幼児とは未就学(6歳以下)児童をいう。

3 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳又は、精神障害者保健福祉手帳をいう。

4 大人同伴とは、16歳以上の者が同伴することをいう。

5 16歳以上の者が幼児を同伴する場合は、1人で2人までとする。

6 風呂、プール及びマシンスタジオ・エアロビクススタジオの回数券の場合は、11回券で10回分の料金とする。

7 風呂、プール及びマシンスタジオ・エアロビクススタジオの定期券、セット料金については、利用可能日数、利用可能施設の料金合計に8/10を乗じて得た額を上限とする。

別表第3(第17条関係)

区分

金額

レストラン

厨房

月額 76,191円

パントリー

月額 19,048円

自動販売機

1台(1m2まで)

月額 4,762円

上三川いきいきプラザの設置及び管理に関する条例

平成19年9月14日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)