○上三川町行政財産使用料条例

昭和55年12月18日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用に係る使用料について定めるものとする。

(評価額)

第2条 この条例において「評価額」とは、時価をいう。

2 土地又は建物の一部を使用許可する場合にあっては、当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用許可する面積を乗じて得た額を評価額とする。

(使用料)

第3条 使用料は年額により定めるものとする。ただし、使用期間が1年に満たない部分については、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用許可日数を乗じて得た額とする。

2 前項の使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める算出割合の範囲内で町長が定める。ただし、第2号については、当該政令の定める額とする。

(1) 土地(次号の場合を除く。) 評価額の100分の4

(2) 電柱敷地等 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第一の額

(3) 建物 評価額の100分の8

(4) その他 評価額の100分の10

3 前2項の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる工作物の使用料は、その種類に応じ、同表右欄に掲げるとおりとする。

4 第2項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に規定するもののうち、使用期間が1月未満のもの及び同項第3号に規定するもの並びに第3項に規定するものにあっては、当該町長が定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額の合算額を、当該町長が定める額に加えた額を使用料とする。

(使用料の徴収)

第4条 行政財産の使用許可を受けた者は、使用料を毎年度定期に納付しなければならない。

2 町長は、使用料の徴収上有利であることその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、使用料を毎月に分割して徴収することができる。

3 前2項の規定による使用料は、数年度分又はその年度分若しくは数箇月分を前納することを妨げない。

4 前3項の規定にかかわらず、前条第3項により別表で定める電気自動車用急速充電器の使用料は、使用の都度前納するものとする。

(使用料の減免)

第5条 行政財産の使用について、公用その他の理由により町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、第3条に定める使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 第3条に定める使用料の徴収に関し職務の執行を妨げた者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に行政財産をその目的外に使用しているものに係る使用料については第3条の規定にかかわらず、当該使用期間中は、なお従前の例による。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

使用料

電気自動車用急速充電器

1回(30分以内)につき500円

上三川町行政財産使用料条例

昭和55年12月18日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年12月18日 条例第31号
平成6年9月6日 条例第23号
平成12年3月15日 条例第1号
平成15年3月7日 条例第15号
平成17年3月9日 条例第14号
平成28年9月29日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第4号