○上三川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 農業用用排水の水質保全と農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的とし、農業集落における汚水を処理するため、農業集落排水処理施設を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する排水(雨水、家畜し尿及び工業排水を除く。)をいう。

(2) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共水域に放流するために、農業集落排水事業の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設(汚水を排水設備から処理施設に流入させるために設置される管路施設を含む。)をいう。

(3) 処理区域 処理施設により汚水を処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設をいう。

(5) 使用者 処理区域において、汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(処理施設の名称等)

第3条 処理施設の名称、処理場の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表のとおりとする。

第4条 削除

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備は、上三川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上三川町規則第7号。以下「規則」という。)で定めるところにより処理施設に固着させなければならない。

2 排水設備の排水管の内径及びその勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。

排水人口(人)

排水管の内径

勾配

150未満

100ミリメートル以上

100分の1以上

150以上300未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500以上

200ミリメートル以上

100分の1.3以上

(排水設備工事の手続き及び費用負担)

第6条 排水設備の設置、移転、改造又は撤去工事(以下「排水設備工事」という。)をしようとする者は、その計画が下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項に規定する基準に適合するものであることについて、あらかじめ規則の定めるところにより、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、規則第8条に定める軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備工事に要する経費は、当該工事申請者の負担とする。

(排水設備の実施)

第7条 排水設備工事の実施は、原則として上三川町下水道条例(昭和62年上三川町条例第28号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定により町長が指定した排水設備指定工事店がこれを行うものとする。

(排水設備工事の検査)

第8条 排水設備工事を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が第6条第1項に規定する基準に適合していると認めたときは、排水設備工事を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(排水設備についての指示)

第9条 町長は、処理施設の管理上、必要があると認めるときは、使用者に対して、排水設備の改修その他の適当な処置をするよう指示することができる。

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、処理施設にし尿を排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(その他の届出)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより、5日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 使用者が営業を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその営業を再開したとき。

(3) 使用している水が水道水から水道水以外の水へ、又は水道水以外の水から水道水への変更になったとき、及び水道水と水道水以外の水を併用するようになったとき、又はそのいずれか一方のみを使用するようになったとき。

(4) 水道水以外の水を使用している場合で世帯を構成する人員に変更があったとき。

(使用料)

第13条 町長は、処理施設の使用者から、使用料を徴収することができる。

2 下水道条例第16条から第23条までの規定は、処理施設の使用料の算定及び徴収方法について準用する。この場合においてこれらの規定中「公共下水道」とあるのは、「処理施設」と読み替えるものとする。

(手数料)

第14条 排水設備工事(撤去工事は除く。)を行おうとする者は、次の各号の区分により、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備工事の計画確認手数料 1件につき 1,000円

(2) 排水設備工事の検査手数料 1件につき 1,000円

2 前項の手数料は、第6条第1項の規定による申請の際、町長に納付するものとする。

(使用料等の減免)

第15条 町長は、天災地変その他特別な事由があると認めるときは、規則の定めるところにより使用料又は手数料を減免することができる。

(水洗便所改造資金融資あっせん)

第16条 水洗便所の普及促進を図り、もって、農業集落環境衛生の向上と農業用用排水の水質改善に寄与することを目的として、処理区域内において既設の便所を水洗便所に改造する工事に必要な資金の融資あっせんを行う。

(新規加入等)

第17条 町長は、処理施設の供用開始後において、処理区域内で新規に処理施設の接続使用を希望する者があるときは、処理施設の健全な管理に支障を及ぼさない範囲において、これを許可することができる。

2 前項の許可を受けた者(以下「新規加入者」という。)は、規則で定めるところにより加入金を納入しなければならない。

3 新規加入者は、処理施設の新設を行う必要があるときは、当該工事に要する費用の全部を負担しなければならない。

(委任規定)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

処理施設の名称

処理場の名称

処理場の位置

処理区域

大山地区農業集落排水処理施設

大山地区クリーンセンター

上三川町大字大山62番地3

大字大山・大字梁の一部・大字下神主の一部・大字上神主の一部・大字多功の一部・大字川中子の一部

北東部地区農業集落排水処理施設

蓼沼クリーンセンター

上三川町大字上郷2773番地2

大字上文挾・大字東汗・大字西汗の一部・大字西木代・大字東蓼沼の一部・大字西蓼沼の一部・大字上郷の一部

東部地区農業集落排水処理施設

井戸川クリーンセンター

上三川町大字上三川728番地

大字上郷の一部・大字上三川の一部

南部地区農業集落排水処理施設

上三川南部クリーンセンター

上三川町大字五分一232番地

大字上三川の一部・大字三村の一部・大字坂上・大字五分一・大字三本木

上三川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月17日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)