○上三川町下水道条例

昭和62年9月16日

条例第28号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(6) 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。

(7) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は企業管理規程で定めるところによる。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、企業管理規程の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。

排水人口

(人)

排水管の内径

(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。

排水面積

(平方メートル)

排水管の内径

(ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1000未満

200以上

100分の1.3以上

1000以上

250以上

100分の1以上

2 前項の規定にかかわらず、一の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りるものとする。

3 管理者は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対しては、当該工事の中止を命じ、かつ、同項の規定による確認申請書を提出させるものとする。

(排水施設等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し企業管理規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として企業管理規程で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項に規定する排水設備指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、企業管理規程で定める検査済証等を交付するものとする。

(改善命令)

第8条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(材料の検査)

第9条 管理者は、排水設備等の工事に使用する材料について、検査を行うことができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、それらの施設から排除される汚水の合計量が処理施設(流域下水道の処理施設)で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし、当該汚水を処理する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2第6号に該当しない場合は同項第33号を除く。) それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者は、それらの施設から排除される汚水の合計量が処理施設(流域下水道の処理施設)で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(排除の停止又は制限)

第12条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

第14条 法第11条の2第1項の規定による届出をした者が、当該届出に係る水質の汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排水を再開しようとするときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(その他の届出)

第15条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、企業管理規程で定めるところにより、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

(3) 使用者が営業を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその営業を再開したとき。

(4) 使用する水、又は水道水以外の水を使用している場合で世帯を構成する人員に変更があったとき。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定して得た額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

料率

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

汚水量

金額

汚水量

金額

(1m3につき)

一般用

10m3まで

1,000円

11m3以上30m3まで

100円

31m3以上50m3まで

110円

51m3以上100m3まで

120円

101m3以上

130円

湯屋用

300m3まで

15,000円

301m3以上

70円

臨時用

1m3につき 180円

(汚水量の認定)

第17条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類、人員その他の事実を勘案して管理者が認定する。

2 前項第1号の場合において、2以上の使用者が共同で給水装置を使用しているときにおけるそれぞれの使用者の使用水量は、使用世帯数に応じて総使用水量を均等に配分するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、それぞれの使用の態様を勘案して管理者が認定する。

3 第13条の規定による届出をしないで公共下水道を使用した者に係る使用水量については、管理者が認定する。

(汚水量等の申告)

第18条 氷雪製造業その他の営業で使用する水量が排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に排除した汚水の量及び当該水量の算出根拠を企業管理規程で定めるところにより、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に申告しなければならない。

2 前項の場合においては、前条の規定にかかわらず、管理者は、当該申告事項を勘案してその排除した汚水の量を認定する。

(計量装置)

第19条 管理者は、第17条第1項第2号同条第2項ただし書及び前条第2項の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、使用者の責に帰すべき理由によりその装置をき損し、又は滅失したときは、管理者の定める損害額によりこれを賠償しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第20条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内で、かつ、排除した汚水量の基本汚水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の金額とする。

(2) 使用日数が15日を超え、又は排除した汚水量が基本汚水量の2分の1を超える場合は、1月分として算定した金額とする。

2 使用月の中途において用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料の徴収方法は、上三川町水道事業給水条例(昭和44年上三川町条例第9号)に規定する水道料金の徴収の例による。

(概算使用料の前納)

第22条 公共下水道を臨時に使用する者は、そのつど管理者が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が前納させる必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第23条 管理者は、第18条第1項に規定する場合を除くほか、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第24条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、次の各号の区分により、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備等の計画確認手数料 1件につき 1,000円

(2) 排水設備等の検査手数料 1件につき 1,000円

2 前項第1号の手数料は、第5条第1項の規定による申請の際、前項第2号の手数料は、第7条第1項の規定による届出の際、それぞれ納付しなければならない。

第25条 第6条に基づいて、企業管理規程で定める排水設備指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備指定工事店指定手数料 1件につき 30,000円

(2) 排水設備指定工事店継続指定手数料 1件につき 20,000円

2 前項の手数料は、申請の際、それぞれ納付しなければならない。

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、次の各号に掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、第26条各号に規定する図面を添付して管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 占用物件の設置について、第26条の許可をうけたときは、その許可をもって前項の許可があったものとみなす。

(権利譲渡等の禁止)

第29条 第26条の規定による行為の許可又は前条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第30条 第28条の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状回復を不適当と認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当と認めたときの措置について、必要な指示をするものとする。

第6章 雑則

(取付管等の費用の負担)

第31条 使用者の管理に起因して、公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。

(代理人及び総代人)

第32条 排水設備等の所有者は、町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、企業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、総代人を定め、企業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

(使用料等の減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

(水洗便所の普及奨励措置)

第34条 管理者は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第36条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条の規定による命令に従わなかった者

(5) 第11条の規定に違反した使用者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項若しくは第2項前段第26条又は第28条第1項の規定による申請書又は書類、第13条第1項又は第15条に規定する届出書、第18条第1項の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第37条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の上三川町下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の条例で規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成10年7月15日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第56号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町下水道条例

昭和62年9月16日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
昭和62年9月16日 条例第28号
平成元年3月20日 条例第19号
平成6年9月6日 条例第23号
平成9年3月17日 条例第12号
平成10年6月18日 条例第22号
平成12年3月15日 条例第1号
平成12年9月19日 条例第41号
平成12年12月18日 条例第56号
平成13年12月14日 条例第29号
平成26年3月20日 条例第12号
平成30年12月17日 条例第38号
令和6年3月18日 条例第18号