○上三川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和44年3月17日

条例第8号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 別表のとおりとする。

(2) 給水人口 3万2,600人

(3) 1日最大給水量 1万5,500立方メートル

3 下水道事業の排水区域は、上三川町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とし、下水道事業の処理人口は、当該事業計画に定められた処理人口とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1件700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において、準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が15万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月20日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月20日までにそれぞれ町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、10月20日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月20日までに提出する書類においては同日に属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の事務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、上三川町水道事業認可の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、知事の認可があった日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、知事の認可があった日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第31号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第32号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、石橋駅東土地区画整理事業に係る栃木県知事の換地処分の告示のあった日の翌日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、並木山王土地区画整理事業に係る栃木県知事の換地処分の告示のあった日の翌日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成14年9月1日から適用する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町又は大字

上三川、上蒲生、下蒲生、五分一、三村、坂上、三本木、しらさぎ一丁目、しらさぎ二丁目、しらさぎ三丁目、上郷、西蓼沼、東蓼沼、東汗、上文挾、西木代、西汗、磯岡、大山、多功、梁、川中子、下神主、上神主、石田、鞘堂、ゆうきが丘及び天神町

上三川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和44年3月17日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第8号
昭和46年6月26日 条例第28号
昭和46年9月1日 条例第21号
昭和52年1月25日 条例第2号
昭和62年12月10日 条例第31号
平成5年3月15日 条例第9号
平成5年12月16日 条例第32号
平成9年9月24日 条例第27号
平成11年6月17日 条例第18号
平成13年3月16日 条例第12号
平成14年9月11日 条例第31号
平成16年3月4日 条例第8号
平成17年12月12日 条例第55号
平成19年3月13日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第38号