○上三川町公民館設置等に関する条例施行規則
昭和48年5月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町公民館設置等に関する条例(昭和48年上三川町条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公民館運営の方針)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び条例に基づき住民の意見を尊重して運営しなければならない。
(職員)
第2条の2 公民館に館長、その他必要な職員を置く。
(使用時間)
第2条の3 公民館施設を使用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日については午後5時までとする。
(休館日)
第2条の4 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 館長は、前項の規定にかかわらず公民館の運営管理上、特に必要がある場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
2 前項の規定により申請書を提出できる期間は、使用許可予定日の属する月の前月1日からとする。
(1) 許可なく使用許可以外の室又は設備若しくは器具を使用しないこと。
(2) 許可なく、火気を使用しないこと。
(3) 収容定員を超えて収容しないこと。
(4) 許可なく館内において物品の販売、飲食物の提供をしないこと。
(5) 危険若しくは不潔の物品又は動物を持込まないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、公民館長の指示に従うこと。
2 使用者は、使用前に館長に使用方法、その他の必要事項等についてあらかじめ打合せをしなければならない。
(職員の立入)
第6条 使用者は、公民館職員が管理上必要があってその会場に立入する場合は、これを拒むことができない。
(施設、設備の汚損等の届出)
第7条 使用者は、公民館の施設、設備を毀損、若しくは汚損したときは、直ちに館長に届け出てその指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 公民館の工作物、備品等を故意に減少し、破損し、又は汚損したものは現品又は館長の定める金額を賠償しなければならない。
(使用完了の届)
第9条 使用者は、その使用が終ったときは、館長に使用完了届(別記様式第3号)を提出し、点検を受けなければならない。
(使用料の納入)
第10条 条例第7条の規定による使用料の納入は、上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)に基づき納入しなければならない。
3 条例第7条第2項の規定により使用料を減免する場合において、その減免の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
(館長)
第12条 館長は、地方公務員法(昭和25年法律第251号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 公民館長の任期は、その任用の日から同日が属する会計年度の末日までとする。
3 館長は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 館長は、出張、休暇、時間外勤務、職務専念義務の免除については教育長の承認を受けなければならない。
(専決事項)
第13条 館長は、次の各号に掲げる事務を専決する。
(1) 公民館の使用許可に関すること。
(2) 公民館の使用料を徴するか否かの判定に関すること。
(3) 公民館職員の管内出張及び2日以内の出張命令に関すること。
(4) 公民館職員の引き続き、2日以内の年次休暇及び遅参、早退の承認に関すること。
(5) 公民館職員の時間外勤務、休日勤務の認定に関すること。
(6) 公民館職員の職務分掌に関すること。
(休日勤務)
第14条 館長は、館務の都合上休日又は勤務を要しない日に勤務を命ずることができる。
2 館長は前項の休日勤務を命じたときは、その翌日から4週間以内に当該職員に代休を与えることができる。
(副館長)
第15条 公民館に副館長をおくことができる。副館長は、館長を補佐し、館長事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
2 館長、副館長ともに不在その他の理由によって事務処理ができないときは、あらかじめ公民館長の指定する職員がその事務を代行する。ただし、特に重要異例な事項又は疑義のある事項についてはこの限りでない。
(意見具申)
第16条 館長は、所属職員の任免につき教育委員会に意見を具申することができる。
(維持管理)
第17条 館長は、教育委員会の定めるところにより公民館の施設、設備を管理する。
(備付簿冊等)
第18条 館長は、公民館に次の帳簿を備え付け、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 公民館沿革誌
(2) 公民館施設簿
(3) 備品出納簿
(4) 図書台帳
(5) 寄附物品簿
(公民館運営審議会)
第19条 上三川町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を処理し、会議の議長となり、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
5 委員は、館長から諮問を受けた特定の事項について審議し、かつ、事業の執行に協力し、助言と指導を与えることができる。
附則
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している帳票は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 公民館の使用に関する手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
上三川町中央公民館使用料減免基準
減免額 | 減免団体名 |
1 全額減免とする団体 | 全町又は地域を基準とする団体で、以下に該当するもの (1) 町及び町の関係機関 (2) 社会教育法第13条の規定等に基づき町が補助をする公共性の高い社会教育関係団体等 (3) 町の行政と密接な関係のある公益的団体 (4) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の福祉団体及びその保護者等で構成された団体 (5) 災害時等における緊急対策事業を行う団体 (6) 生命に関わる非営利・公共性の強い事業を行う団体 国・県の団体について (1) 国・県及び関係機関 (2) 国・県の社会教育関係団体 |
2 50%減免とする団体 | 館長が認めた自主学習グループ(本項に該当する自主学習グループについては別に定める。) |
3 その他 | 上記のほか、館長が特に必要と認める団体については、上記の基準を準用して決定することができる。 |