○上三川町公民館設置等に関する条例

昭和48年5月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置、管理、使用及び公民館運営審議会に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条の規定に基づき、町に公民館を設置し、その名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 上三川町中央公民館

所在地 上三川町大字上三川3970番地

(管理)

第3条 公民館は常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(公民館の使用)

第4条 公民館を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第4条の2 教育委員会は、公民館の使用について、法第23条又は次の各号の1に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 使用目的に虚偽があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他公民館の設置目的に反すると認められるとき。

(使用上の取消等)

第5条 次の各号の1に該当するときは、教育委員会は使用の許可条件を変更し、若しくは使用を禁止し、又は許可を取消すことができる。

(1) 法令及びこの条例並びにこの条例に基づく規則に違反する行為があると認められるとき。

(2) 使用条件に違反して使用されるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定に該当し、使用者において損害を受けることがあっても、教育委員会はその補償の責を負わない。

(原状回復)

第6条 使用者は、その使用が終ったとき、又は前条の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちに施設、設備を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可の際、納付しなければならない。

2 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 使用者が次の各号に掲げる事由以外で使用しなかった場合、又は中止した場合であっても既に納入した使用料は還付しない。

(1) 使用者がその責に帰することのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用する7日前までにその使用の取消しを申し出たとき。

(公民館運営審議会)

第9条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に上三川町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱する。

3 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

2 上三川町公民館設置並びに公民館運営審議会委員の定数等に関する条例(昭和30年上三川町条例第15号)は、廃止する。

3 この条例施行後、最初に委嘱される公民館運営審議会委員の任期は、第8条第2項の規定にかかわらず昭和50年3月31日までとする。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上三川町公民館設置等に関する条例の規定は、この条例の施行日以降の使用許可に係る申請から適用し、同日前の使用許可に係る申請については、なお従前の例による。

(平成19年条例第43号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がされている同日以後の公民館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1階

大ホール

2,610円

2,610円

2,610円

調理室

1,040円

1,040円

1,040円

第2クラフト

410円

410円

410円

展示コーナー

410円

410円

410円

2階

中会議室

730円

730円

730円

研修室

620円

620円

620円

第1クラフト

310円

310円

310円

乳幼児室

620円

620円

620円

3階

大会議室

1,040円

1,040円

1,040円

小会議室

410円

410円

410円

和室

620円

620円

620円

備考 使用料には、備品使用及び光熱水費を含む。

上三川町公民館設置等に関する条例

昭和48年5月26日 条例第21号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年5月26日 条例第21号
平成元年3月20日 条例第17号
平成12年3月15日 条例第12号
平成15年3月7日 条例第17号
平成19年12月6日 条例第43号
平成24年3月23日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第8号
令和5年9月29日 条例第24号
令和6年3月18日 条例第7号