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道路工事の施行承認・道路占用許可

道路管理者以外の者が、道路を工事する場合や占用する場合は、法令に基づいた道路管理者の承認が必要です。
工事の施行承認及び道路占用については、以下に記載する以外にも細かい条件がある場合がございますので、申請前に都市建設課管理係へお問い合わせください。

道路工事の施行承認(道路法第24条)

駐車場や車庫への車両の出入りなどのために、歩道や縁石を切り下げるなど、道路に関する工事を行おうとするときは、道路管理者の承認が必要です。
この工事にかかる費用は申請者の負担となります。

工事施行承認の許可基準

1.道路の構造又は機能上の効用を低下させるものではなく、かつ真にやむを得ないものであること。
2.道路の交通に支障を及ぼさないものであること。
3.道路法第2条の規定による道路施設、工作物、道路の附属物で引継ぎ可能なもの。
※取付け道設置の場合、車両出入口工事の場合、法面埋立切取等の場合、その他の承認工事については、道路構造令のほか、道路管理者がその工事を行う場合の技術基準等によることとします。

申請書類

doc道路工事施行承認申請書(doc 44 KB)
pdf道路工事施行承認申請書(pdf 124 KB)
doc工事の着手届・完了届(doc 33 KB)
pdf工事の着手届・完了届(pdf 62 KB)
※添付書類として位置図、設計書、仕様書等の添付が必要になります。
※道路工事施行承認申請書及び添付書類を各3部提出してください。(車両通行止等の道路通行規制が生じない場合は2部)

道路の占用(道路法第32条)

道路は、一般交通のために使用されることが本来の用途ですが、電気、ガス、上下水道等の施設や工作物を設置するために、道路空間や地下を使用せざるを得ない場合があります。
これらに該当する場合には、道路管理者の許可を受け、道路に工作物や施設を設け、継続して道路を使用することが認められます。
なお、道路を占用することができる物件等は、法令により以下のとおり定められています。

道路法第32条第1項により定められている物件
1号物件 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 交番、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など
2号物件 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 ケーブル管、石油管、熱供給管など
3号物件 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 モノレール、鉱石運搬のための索道など
4号物件 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 日よけ、アーケードなど
5号物件 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽など
6号物件 露店、商品置場その他これらに類する施設 屋台、売店、材料置場など
7号物件 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの 自家用看板、標識、旗ざお、工事用板囲、足場、食事施設、購買施設、自転車等を駐車させるために必要な車輪止め装置など

 

占用の許可基準

道路の占用許可を行う際は、公共性、計画性及び安全性を考慮するとともに、以下の全ての要件を満たしている場合に限り、その占用を許可することができます。(道路法第33条1項)

  1. 物件が、道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること(上記の表をご確認ください)。
  2. 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
  3. 占用の期間、場所、物件の構造等について、道路法施行令で定める基準に適合していること。

道路占用料

上三川町道路占用料徴収条例で定められた道路占用料をお支払いいただくことになります。

申請書類

doc道路占用許可申請書(doc 42 KB)
pdf道路占用許可申請書(pdf 100 KB)
doc占用工事完了届(doc 38 KB)
pdf占用工事完了届(pdf 101 KB)
doc道路占用廃止届(doc 33 KB)
pdf道路占用廃止届(pdf 76 KB)
※添付書類として位置図、設計書、仕様書等の添付が必要になります。
※道路占用許可申請書及び添付書類を各3部提出してください。(車両通行止等の道路通行規制が生じない場合は2部)



 


掲載日 令和6年2月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
都市建設課 管理係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9146
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)

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  • 道路工事の施行承認・道路占用許可