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狭あい道路について

狭あい道路とは

都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接するよう、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)で定められています。
上三川町は、全域が都市計画区域に該当するため、同法が適用されます。
基準時(昭和45年10月1日)より前から建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁(栃木県)が指定した道を「狭あい道路」(2項道路・みなし道路)と呼びます。

狭あい道路に潜む問題点

・緊急車両(消防車、救急車など)が入れない
・火災時に延焼が広がりやすい
・塀などが倒壊し、避難路が塞がれる恐れがある
・車両のすれ違いが困難
・人や自転車が通行する際の危険性

狭あい道路沿いで、建築物の新築、増築、改築等を行う場合

狭あい道路は、道の中心線から2m後退(セットバック)した線を道路境界線とみなします。(※道の対面地が線路や川などの場合は、対面地の境界線から4mの線を道路境界線とみなします。)
道路内には建築物は造れないため、狭あい道路沿いで、建築物の新築、増築、改築等を行う場合には、セットバックし道路用地を確保していただく必要があります。

事前協議をお願いします

狭あい道路沿いで、建築物の新築、増築、改築等を行う場合は、特定行政庁(栃木県)の指導を踏まえた後退用地に係る整備方法や管理方法等について、町と事前に協議をされるようお願いします。

狭あい道路の後退に係る分筆登記等の費用にかかる助成制度について

事前協議の中で、後退用地を町に寄附していただいた場合には、寄附に必要な測量分筆登記に対する費用の一部を助成しています。
交付の要件等は都市建設課窓口にお問い合わせください。
 


掲載日 令和6年2月21日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
都市建設課 管理係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9146
FAX:
0285-56-6868
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