空き店舗等利活用促進事業補助金
対象地域の空き店舗・空き地を活用して営業を行う新規出店者に対し、改装費・賃借料を補助します。
補助対象区域
ピンク色の区域内 | 全域が補助対象 |
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赤い道路の沿線 | 道路沿線のみ補助対象 |
対象者
補助対象区域への新規出店者で、下記の全てに該当する方
- 町税の滞納がないこと
- 申請する事業が、他の補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団員やその密接関係者でないこと
- 政治団体または宗教上の組織でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等でないこと
- 既に対象区域に出店している者の移転でないこと
- (賃借事業の場合)空き店舗等の所有者の2親等以内の親族でないこと
補助対象事業
下記の事業に補助金を交付します。- 空き店舗の改装(改装事業)
- 空き店舗・空き地の賃借(賃借事業)
改装事業 | 賃借事業 | |
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補助対象経費 | 工事代金 (内装、外装、給排水衛生設備、 空調、サイン、ガス、電気 等) |
賃借料 (営業開始翌月から1年間) |
補助対象外となるもの | 居住部分の改装 | 敷金、礼金、保証金、 管理費、共益費 等 |
補助率 | 2分の1 | 2分の1 |
補助限度額 | 上限50万円 下限5万円 |
5万円/月 |
主な要件 |
改装着手後1年以内に
営業を開始できること |
交付決定の1月以内に
営業を開始すること |
1年以上継続して営業する意思を有すること
週3日間以上営業する日を設けること 営業に必要な許可等を有していること(見込可) |
補助対象となる業種
日本標準産業分類による以下の業種が補助対象です。- 中分類56 各種商品小売業のうち、
小分類569 その他の各種商品小売業 - 中分類57 織物・衣服・身の回り品小売業※
- 中分類58 飲食料品小売業※
- 中分類59 機械器具小売業※
- 中分類60 その他の小売業※
- 中分類76 飲食店※
- 中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業※
- 中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業のうち、
小分類781 洗濯業、782 理容業、783 美容業、789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 - 中分類83 医療業のうち、小分類835 療術業
※管理、補助的経済活動を行う事業所は対象外
申請の流れ
交付申請
事業開始(工事契約、賃貸借契約を締結する)前に以下の書類を提出する。
- 上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金交付申請書(docx 18 KB)
- 事業計画書(docx 17 KB)
- 収支予算書(xlsx 13 KB)
- 誓約書兼同意書(docx 29 KB)
- 現住所を確認できる書類の写し
個人:住民票、運転免許証等
法人:法人登記簿謄本 - 位置図及び建物平面図
- (改装事業のみ)見積書等の写し
- (改装事業のみ)改装前の外観及び内観の写真
- (賃借事業のみ)締結予定の賃貸借契約書の写し
工事の着手・完了 (改装事業のみ)
町から交付決定の通知を受けた場合、工事の着手時、完了時それぞれに、以下の書類を提出する。実績報告
対象経費の支払い後に以下の書類を提出する。改装事業のとき
- 上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金実績報告書(改装事業)(docx 18 KB)
- 事業報告書(xlsx 12 KB)
- 収支決算書(xlsx 14 KB)
- 領収書の写し
- 改装後の写真
- 営業を開始したことが証明できる書類
- 営業活動中の写真
賃借事業のとき
- 上三川町空き店舗等利活用促進事業補助金実績報告書(賃借事業)(docx 18 KB)
- 事業報告書(xlsx 12 KB)
- 収支決算書(xlsx 14 KB)
- 賃借料の支払を証明する書類の写し
- 営業活動中の写真
- 賃貸借契約書の写し
補助金の請求
町から補助金額の確定通知を受けた後、以下の書類を提出する。
掲載日 令和5年1月4日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868