「上三川町犯罪被害者等支援条例」(案) に関するパブリックコメント
「上三川町犯罪被害者等支援条例」(案) に関するパブリックコメント
「上三川町犯罪被害者等支援条例」(案) に関するパブリックコメント(町民意見募集)は終了しました。ご協力いただきありがとうございました。
なお、パブリック・コメントを実施した結果、ご意見等はございませんでした。
意見募集の趣旨
本町では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援に必要な施策を推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減と回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指しています。このたび犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め、当該支援に必要な施策を総合的に推進するための条例(案)をまとめましたので、広く町民の皆様からのご意見を募集します。
お寄せいただいたご意見等は、内容ごとに整理・分類し、町の考え方をつけて公表します。
なお、個々のご意見等に対して直接回答は行いませんので、あらかじめご了承願います。
意見等の募集期間
令和5(2023)年1月4日(水曜日)から令和5(2023)年2月3日(金曜日)公表した資料
- 「上三川町犯罪被害者等支援条例」(案)
- 意見募集案内
- 意見等用紙
資料の閲覧期間
令和5(2023)年1月4日(水曜日)から令和5(2023)年2月3日(金曜日)資料の閲覧場所
令和5(2023)年1月4日(水曜日)からの閲覧期間中に、ホームページまたは下記場所にて資料を閲覧できます。役場1階町民ホール
閲覧時間 午前8時30分~午後5時(木曜日は午後7時まで)上三川町役場1階 地域生活課窓口
閲覧時間 午前8時30分~正午、午後1時~5時※土曜日、日曜日、祝日を除く。
中央公民館窓口
閲覧時間 午前9時~正午、午後1時~5時※中央公民館の休館日を除く。
意見等を提出できる方
- 町内に居住、もしくは通勤、通学する方
- 本町に対し納税義務を有する方
- 本案件に利害関係を有する個人、法人等
意見等の提出方法
ご意見等を提出する時は、専用の「意見等用紙」にて提出してください。「意見等用紙」は、ホームページによる掲載や、役場1階町民ホール、地域生活課及び中央公民館閲覧窓口にも備えてあります。なお、ご意見等を記入する際は、次の項目をご記入ください。
- 氏名及び住所(法人等の団体の場合は、所在地、名称、代表者名)
- 区分(在住・在勤・在学・その他(利害関係者、法人等))の選択
- 町外在住の方は、町内の通勤・通学先の所在地
ご意見等の提出につきましては、次のいずれかの方法により行ってください。
提出方法 | 送付先等 |
---|---|
郵送 | 〒329-0696 上三川町しらさぎ一丁目1番地 上三川町役場 地域生活課 生活係 |
持参 | 受付場所 :上三川町役場1階 地域生活課生活係窓口 受付時間 :平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分~午後5時15分 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。 |
ファクシミリ | 0285-56-6868 |
電子メール | 町ホームページ『「上三川町犯罪被害者等支援条例」(案)に関するパブリックコメント』のページにある送信用フォームより送信してください。 なお、件名は「上三川町犯罪被害者等支援条例 (案)に関するパブ・コメ」としてください。 |
※ 上記いずれの提出方法においても、令和5年(2023)2月3日(金曜日)午後5時15分締め切りとします。
ご意見等に関する考え方の公表
お寄せいただいたご意見等は、内容ごとに整理、分類した上で、これに対する町の考え方を付けて公表します。また、提出いただいたご意見等の原稿は返却いたしません。
なお、個々のご意見等に対して、直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
掲載日 令和5年2月7日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
地域生活課 生活係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9129
FAX:
0285-56-6868