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総合事業における事業所評価加算の届出について

総合事業における事業所評価加算の届出について

  【事業所評価加算とは】

  事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を実施する事業所について、効果的なサービスの提供が行われたことを評価するため、一定期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に加算を認めるものです。

  ※参考  PDF 介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A【平成28(2016)年4月18日版】(PDF 218 KB)

  【事業所評価加算の手続き】

  1. 提出期限
    加算を行う前年度の10月15日まで
    加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
  2. 届出先
    上三川町健康福祉課  高齢者支援係
  3. 届出書類

掲載日 令和2年4月9日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉課 介護保険係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9102
FAX:
0285-56-6868
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