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トップ産業・しごと企業広告> デマンド交通有料広告を募集しています

デマンド交通有料広告を募集しています

広告媒体

上三川町デマンド交通使用車両

  平日運行(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。年間240日運行)午前8時~午後5時

募集している期間

平成25(2013)年9月1日以降で希望する月数

  掲載する30日前までに申込みください。

広告を掲載できる人

  企業及び個人の事業者等

掲載場所及び掲載料

掲載場所

  デマンド交通使用車両中、運転手席及び助手席裏に設置した広告ケース内。

広告の規格

  A4用紙  1枚

掲載料(税込)

 1枠    2,000円/月

申込み期限等

申込締切

  掲載開始月初日の30日前
  申込者が多く、掲載の枠を超えるときは、町内に事業所等を有する企業又は個人事業者を優先し、抽選により決定します。

掲載できない広告

広告内容が次のいずれかに該当するものは、掲載できません。

  • 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
  • 政治又は宗教性のあるもの
  • 社会問題について主義主張するもの
  • 個人の氏名を広告するもの
  • 美観風致を害するおそれがあるもの
  • 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  • 青少年の保護及び健全育成の観点から不適切なもの又はそのおそれがあるもの
  • 虚偽、誇大又はまぎらわしい表現等により消費者に誤解又は不利益を与えるおそれがあるもの
  • その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

次のいずれかに該当する業種又は事業者についても掲載できません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの
  • 消費者金融又は高利貸しに係るもの
  • たばこに係るもの
  • ギャンブルに係るもの
  • 法律に定めのない医療類似行為を行う施設に係るもの
  • 占い、運勢判断に関するもの
  • 興信所、探偵事務所等
  • 債権取立て、示談引き受けなどをうたったもの
  • 社会問題を起こしているもの
  • 法令等に基づく必要な許可を受けることなく業を行うもの
  • 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  • 町の指名停止措置を受けているもの
  • 町税又は水道料金等の町公共料金の滞納があるもの

広告掲載までの流れ

  • 申込書の提出
  • 審査及び決定
    • 町長が申込者の業種及び広告案の内容を審査し、広告掲載の可否を決定します。
  • 申込者への通知
    • 上三川町デマンド交通広告掲載・不掲載決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知します。
  • 契約の締結
    • 3で広告掲載の決定を受けた者(広告主)と広告掲載契約書を締結します。
  • 広告掲載料の納入
    • 広告主は、町長が指定する期日までに町長の発行する納入通知書により、広告掲載料を納入してください。
  • 広告原稿の変更
  • デマンド交通車両への掲示
    • 提出された原稿をデマンド交通車両内部の指定された場所に掲示いたします。

広告主の遵守事項

広告主は、次の事項を遵守してください。

  • 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
  • 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
  • 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うこと。
  • 第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決すること。

広告掲載料の還付

  既に納入した広告掲載料は、原則として還付しません。

その他

   広告掲載事業の詳細については、「上三川町デマンド交通広告掲載事業実施要綱」を参照してください。

申請書等ダウンロード

 

 


掲載日 令和5年9月29日 更新日 令和5年10月2日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
地域生活課 生活係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9129
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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