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農業用機械による道路への泥等の片付けについて

農家の皆様へのお願い

農地でトラクターや田植機、コンバインなどの農業機械を使用した後、道路に泥等を落としたまま移動する事例が発生しております。
車道や歩道に落ちた泥のかたまりは、道路を汚すだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げになります。また、滑りやすく交通事故の原因にもなり、大変危険です。
 

トラクター等で公道を移動する際は、交通安全と環境美化のため、以下のことに注意して下さい。

  1. 農作業後に田や畑から道路に出る際には、必ず泥を落としてから移動してください。
  2. やむを得ず道路を汚してしまった場合は、速やかに泥の撤去及び清掃をしてください。

掲載日 令和5年9月11日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農政課 農産園芸係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9138
FAX:
0285-56-6868
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