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ディスポーザ排水処理システム

  近年、家庭の台所や業務施設の厨房から発生する生ごみ等を破砕し、排水処理に供することができるディスポーザは、居住部分等での悪臭や害虫の発生を防ぎ、ごみ出しの手間が少なくなるなど便利なものであり、社会の関心が集まっています。

  ディスポーザ排水処理システムには設置できるものと、できないものがありますので設置の際は町上下水道課にご確認ください。

ディスポーザ排水処理システムとは

  上三川町が認めるディスポーザ排水処理システムは、野菜くずや魚の骨など、台所の生ごみを破砕し、台所排水と併せて排水処理部で処理した後、水分のみを公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」)に排除する設備のことをいい、排水処理部の処理方法により、生物処理タイプと機械処理タイプに分けられます。

生物処理タイプとは

  破砕した生ごみ等を専用排水管で地中に埋設した処理槽に導き、浄化槽のように微生物の働きで処理し、処理水を公共下水道等に流します。
  浄化槽と同様に定期的な汚泥の引き抜きが必要になります。

機械処理タイプとは

  破砕した生ごみ等をシンク下等に設置した機械的な装置によって固液分離し、液体を公共下水道等に流します。固体は乾燥等により減容されたものを、使用者が定期的にごみ等として処分します。

「単体ディスポーザ」の設置禁止について

  排水処理部が設置されていない「単体ディスポーザ」については、破砕した生ごみ等をそのまま公共下水道等に排除するため、以下の問題が発生します。

  1. 下水管内の堆積物が増加し、詰まる
  2. 下水管内の生ごみが腐敗し、悪臭が発生する
  3. 上記1,2により下水管内が腐食するため老朽化が早まり、維持管理費が増加する
  4. 処理水の悪化により水処理場等への維持管理に大きな影響を与え、維持管理費も増加する
  • 以上の理由により、下水道施設や環境(川や海)に悪い影響をおよぼすことから、単体ディスポーザの設置は禁止しておりますので、上三川町で認めているディスポーザ排水処理システムを設置するようにしてください。

設置を認めているディスポーザ排水処理システム

  上三川町が設置を認めているディスポーザ排水処理システムは、生ごみを破砕する装置(ディスポーザ部)だけでなく、それを処理する排水処理部(生物処理タイプ・機械処理タイプ)を有するシステムで、次の用件を満たすものになります

  1. 建築基準法の一部を改正する法律(平成10(1998)年法律第100号)による改正前の建築基準法に基づく配管設備として建設大臣が認定したもの(以下「大臣認定」)
  2. 社団法人日本下水道協会作成の「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合していると評価機関に評価されたもの(以下、「適合評価」)
  3. 上記のディスポーザ排水処理システムについて、設置後、適正に維持管理ができるもの
排水処理フロー

ディスポーザ排水処理システムの設置手続きについて

  ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、町指定排水設備工事業者から排水設備計画確認申請書と併せて、ディスポーザ排水処理システム設置届出書等の提出が必要になります

設置後の維持管理について

  ディスポーザ排水処理システムについては、大臣認定又は適合評価を受けたものであれば、適切な維持管理を行っている限り、公共下水道等へ接続しても影響は少なくなります。

  しかし、適切な維持管理が行われないと、設置当初の機能が損なわれ、宅地内の排水設備の配管や、公共下水道等の管渠で閉塞を起こす場合や、処理水の悪化に関しては、処理場等への維持管理に大きな影響を与える恐れがあります。

  設置後のディスポーザ排水処理システムの維持管理に関しては、専門の維持管理業者へ保守等を委託し、適正な維持管理に努めてください

  なお、使用者の変更が生じた場合には、 維持管理等に関する誓約書の提出が必要となります。


掲載日 平成30年4月2日 更新日 平成30年9月12日
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お問い合わせ先:
上下水道課 下水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9167
FAX:
0285-56-6868
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