上三川町では、平成25(2013)年4月1日より上三川町消費生活センターを設置し、専門の相談員による消費生活相談を開始しました。
悪質商法や契約でのトラブルなど、困ったことがあった時には上三川町消費生活センターにご相談ください。
上三川町役場 1階 地域生活課内 (上三川町しらさぎ1-1)
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~正午/午後1時~午後4時
0285-56-9153
消費生活センターではオレオレ詐欺や母さん助けて詐欺などの悪質商法の被害を未然に防ぐために、相談業務のほかに、皆様が集まる場所に専門の相談員が出向き、事例や対処方法等を説明させていただく、「出前講座」も行っています。
各種集会などを開催される場合には、ぜひご連絡いただき、「出前講座」を活用していただき、被害の未然防止に役立てていただければと考えております。
ご活用の際は上記の相談専用電話番号までご連絡ください。 なお、出前講座が可能な時間は、上記の相談受付時間内となっております。
「訴訟問題内容通知」というハガキが送られてきた。文面には「契約していた業者が裁判所に訴状申し入れをした」「このまま連絡がないと原告の訴状で執行される」と書かれていた。まったく身に覚えがないことであり、どうしたらよいか。
身に覚えがないのであれば、決して連絡する必要も支払う必要もありません。
また、ハガキには、「覚えのない場合も至急連絡してほしい」と書かれていることもあるが、絶対に連絡を取らないこと。連絡を取ると、業者から個人情報を聴き取られてしまうことになります。
※差出人は「全国紛争処理支援センター」「国民被害対策相談センター」とあることも。
税務署を名乗る人物から、「医療費の過払いがあるので還付する」「金融機関では還付に対応できないので、コンビニなど近くのATMに行くように」と電話があった。コンビニに行き、ATMの前から携帯電話で連絡し、指示通りに操作をした。その後、通帳を確認すると知らない人物に100万円近く送金してしまっていた。どうしたらよいか。
これは公的機関の職員を名乗り、医療費等の還付金を受け取る手続きだとだまして、逆にお金を振り込ませる「還付金詐欺」です。警戒が厳しい金融機関のATMではなく、コンビニやスーパー、病院のATMへ誘導するケースが多く見られます。
「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」などと突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられたがどうしたらよいか。