この制度は、不妊治療を受けた夫婦に対して、その経済的負担を軽減し、少子高齢化対策の推進を図るため、不妊治療にかかる治療費の一部を助成するものです。
令和4年4月から人工授精や生殖補助医療などが保険適用になり、治療費の負担額は3割となりました。令和6年4月1日以降の治療費を対象として、助成内容を拡大しました。
※生殖補助医療については、治療開始時に妻の年齢が43歳未満である方が対象となります。
令和6年3月31日以前に開始された治療については、妻の年齢に制限なく令和7年3月31日までの治療費を対象として助成します。
不妊治療を行う保険医療機関として国の指定を受けた国内の医療機関で行った
人工授精、生殖補助医療、生殖補助医療の一環として行った男性不妊治療
国承認の医療機関で行った先進医療
助成費は、不妊治療費用を基準額とし、その1/2の額(100円未満切捨て)です。ただし、治療が終了した日の属する年度1年度あたり上限20万円とし、通算5年度までの助成となります。
なお、基準額から次の1~4の金額を控除した額の1/2とします。
※上三川町に本籍がある場合や、2回目以降の申請において前回の申請から引き続き上三川町にお住まいで夫婦関係を継続している場合には省略可能です。
※マイナンバーの記載がある書類は受付できません。
申請書に申請する方、その配偶者の方はそれぞれにご署名の上、上記の必要書類を添付して、子ども家庭課に申請してください。
治療が終了した日の属する年度の翌年度末までに申請してください。
申請を受理した後、助成の可否を審査し、その結果を申請者に通知します。