これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。(改正民法第233条第3項より)
なお、上三川町では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
上三川町では、無料で弁護士相談できる日があります。(毎月第3日曜日 午前10時~午後1時、要予約制、1人20分)詳しくは下記関連リンクからご確認ください。