令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を交付します。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは、令和5年7月14日(金曜日)朝8時30分より交付を開始いたします。
※本ぺージ下部の登録手続きに必要な書類等について事前に確認の上、来庁いただくようお願いいたします。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下(電気)
・長さ:1.9m以下
・幅:0.6m以下
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般原動機付自転車になります。
軽自動車税2,000円(年額)
※4月1日時点で所有されている場合に課税となりますので、当該税額は令和6年度以後の軽自動車税について課税されます。
ナンバープレートのイメージ
(1)新規購入(譲渡)による登録の場合
特定小型原動機付自転車の登録については、販売(譲渡)証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)、印鑑(自署の場合不要)のほか、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。(2)一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換の場合
・ナンバープレート