上三川町犯罪被害者等支援条例について
理不尽な犯罪に巻き込まれ、身体的・精神的被害に苦しんでいる犯罪被害者やその家族、遺族の方々には被害の状況に応じた適切な支援が必要です。
本町では犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援に必要な施策を推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減と回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、令和5年4月1日から「上三川町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
町民や事業者の皆様には、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等支援にご協力をお願いいたします。
上三川町犯罪被害者等支援条例(pdf 157 KB)
上三川町犯罪被害者等支援条例チラシ(pdf 624 KB)
見舞金について
上三川町では、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、1日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、経済的な支援として見舞金を支給します。
見舞金チラシ(pdf 672 KB)
そのほか栃木県や公益社団法人「被害者支援センターとちぎ」で受けられる支援があります
栃木県
被害者支援センターとちぎ