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住民基本台帳事務における支援措置

住民基本台帳事務における支援措置について

配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者の申出により、加害者が不当に住民基本台帳を閲覧したり、住民票や戸籍附票の写し等の交付を受けることを制限し、被害者の住所を探索することを防止します。

対象となる方

(1)配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方
(2)ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
(3)児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
(4)その他、上記1~3に準ずる行為を受けるおそれがある人

なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

支援措置の内容

・加害者からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書)の請求を拒否します。

・第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査します。

・住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。

手続きの流れ

1.支援措置を希望する場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書を作成し、警察署等の関係機関で事実と相違ないことの証明を受けてください。
2.1の証明を受けた後、本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持って住民課窓口に申出書を提出してください。

支援措置の期間等

・支援措置の期間は、支援措置申出書を受付した日から1年間です。
・延長の申し出は、期間終了の1か月前から受け付けます。
・申出書の内容(住所、氏名等)に変更が生じた場合、または、支援措置の終了を希望する場合は、住民課窓口まで申し出てください。

注意事項

1.支援措置を受けられますと、マイナンバーカードを使った証明書コンビニ交付サービスがご利用できなくなります。住民票の写し等証明書が必要な場合は、住民課窓口にて直接請求してください。
2.弁護士・司法書士等からの職務上請求、国・県等からの公用請求、債権者(生命保険会社・金融機関等)からの請求や同一戸籍者からの戸籍の請求等不当な目的によるものでないとされた交付請求等まで拒否するものではありません。
3.なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人または使者からの住民票の写し等の請求(委任状を利用しての請求)や郵送による請求は原則認められません。
4.町外に転出した場合は、その時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入する市町村に改めて支援措置の申出書を提出してください。
5.この支援措置は被害者自身の身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて相談機関へご相談ください。
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掲載日 令和4年6月8日
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