※一度併記した旧姓は、削除しない限り常に住民票に記載されます。
※一度併記した旧姓を削除した場合、その後姓の変更があった場合のみ、削除後に称していた旧姓を併記することができます。
(1)旧姓(旧氏)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本(※1)
(2)マイナンバーカード(写真付き)(お持ちの方のみ)(※2)
(3)本人確認書類(マイナンバーカードを持参の場合は不要。)
※1旧姓(旧氏)を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。
※2マイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項の変更手続きが必要になります。
※3本人以外が手続きする場合、代理人の本人確認も必要になります。
・旧氏記載請求書(pdf 77 KB)
・旧氏変更請求書(pdf 77 KB)
・旧氏削除請求書(pdf 77 KB)
・旧姓を記載した場合、住民票の写し等の旧姓併記可能な書類の全てに旧姓が併記されます。(省略はできません)
・旧姓併記の請求の際、添付いただく戸籍謄本等は返却できませんのでご了承ください。
・住所地と本籍地が同一であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
・手続きは、住民登録をしている市町村に請求してください。
旧姓(旧氏)併記について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。