DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人、パートナーなど親しい間柄で起こる暴力のことをいいます。
DVは相手の尊厳を傷つける重大な人権侵害です。たとえ相手が親密な関係にある人であっても、人として許されない行為です。
暴力は、身体的暴力だけでなく精神的暴力も含まれます。
身体的暴力
なぐる、ける、首をしめる、髪をひっぱる、物を投げつける、外に閉め出す
精神的暴力
暴言をはく、無視する、おどす、大声でどなる、大切なものをこわす
また、DVは、被害者の心身を傷つけるばかりではなく、子どもが直接暴力を受けていなくても、暴力を目撃することで子どもは深く傷つきます。「児童虐待防止法」でも、子どもの目の前でDVが行われることは児童虐待になります。
【相談窓口のご案内】身近に暴力が起きて悩んだ場合には、ひとりで悩まずに、まずは相談ください。
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DV相談プラス(内閣府男女共同参画局)
(電話)0120-279-889(つなぐはやく)※24時間受付(メール・チャットの相談可)
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DV相談ナビ(内閣府男女共同参画局)
(電話)♯8008(はれれば)※最寄りの相談窓口につながります。
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配偶者暴力(DV)相談(とちぎ男女共同参画センター)
(電話)028-665-8720※(月~金曜日)9時~20時(土・日曜日)9時~16時
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女性の人権ホットライン(法務局)
(電話)0570-070-810※(月~金曜日)8時30分~17時15分(インターネットの相談可)
DV(ドメスティックバイオレンス)相談機関一覧
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