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町税等の納税猶予について(新型コロナウイルス関連)
ページ番号:P-001896
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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税等の猶予制度の申請受付は令和3年2月1日で終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方に対して徴税を猶予する特例制度の申請期限については、令和3年2月1日で終了となりました。
ただし、感染症の影響により、申請をすることができないことにつきやむを得ない理由がある場合は、申請期限を過ぎた後でも受付が可能な場合があります。
また、感染症の影響等により納税が困難な方は、既存の「
納税の猶予
」を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
納税の猶予について
財産について災害を受けたり、病気にかかった場合、事業を廃止・休止した場合、事業につき著しい損失を受けた場合で、一時に納付又は納入することが困難な場合、申し出により1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けられる場合があります。
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掲載日 令和3年2月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 納税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9121
FAX:
0285-56-6868
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