町長交際費基準について
公正かつ透明性のある開かれた町政を推進していくため、町長交際費を公表しています。
町長交際費基準
町長交際費の支出及び公表に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、町長が町政の円滑な運営のため、町を代表して行う個人
又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)に関し、支出の公
正及び公平を図り、透明性を確保するため、必要な事項について定めるもの
とする。
(支出基準)
第2条 交際費の区分及び支出範囲は、次の各号に掲げるとおりとし、別表に
定める基準により支出するものとする。
(1) 慶祝 各種式典、総会、大会、行事等に係る祝金で、町長が出席する場
合に限り支出する。ただし、職員が町長に代わって町を代表して出席する
場合も、町長が出席する場合に準じて支出する。
(2) 会費 飲食を伴う懇談会、会合等に町長が出席にする場合に限り支出
する。ただし、職員が町長に代わって町を代表して出席する場合も、町長
が出席する場合に準じて支出する。
(3) 香料 町政関係者の死亡に際し、弔意を表すための経費とする。
(4) 見舞い 事故等の見舞いに係る経費とする。
(5) 協賛料 団体等の公益性のある活動への協賛・賛助のための経費とする。
(6) その他 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認め
る場合に限り支出できるものとする。
(公表)
第3条 この基準に基づく交際費の執行状況については、公表するものとする。
2 公表は毎月行うものとし、当月分を翌月15日までに町ホームページに
掲載する。
(見直し)
第4条 この基準は、社会情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うのもとす
る。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この基準は、平成25(2013)年4月1日から実施する。
附 則
この基準は、平成26(2014)年4月1日から実施する。
附 則
この基準は、令和2年4月1日から実施する。
別表2(第2条関係)
区分 |
金額 |
慶祝 |
原則として10,000円を限度に、相当と認められる額
ただし、会費に定めがある場合はその額 |
会費 |
原則として10,000円を限度に、相当と認められる額
ただし、会費に定めがある場合はその額 |
香料 |
上三川町職員、議会の議員及び委員会の委員等に対する弔意
に関する規則(昭和33年上三川町規則第2号)及び上三川
町職員、議会議員及び委員会の委員等とその家族に対する弔
意基準に基づき支出する |
見舞い |
原則として10,000円を限度に、相当と認められる額
ただし、事故等の内容を考慮し、この額により難い場合は、
社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
協賛料 |
原則として5,000円を限度に、相当と認められる額
ただし、活動内容等を考慮し、この額により難い場合は、社
会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
その他 |
社会通念上妥当と認められる範囲内で支出する |
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