選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選をさせることを目的に、特定の候補者に投票すること又はしないことを促す行為をいいます。当該選挙の告示日から投票日前日までの期間のみ認められます。
公職選挙法では、選挙の公正な実施のために選挙運動に様々な制限を課しています。
選挙運動として行うことができる行為の例としては、次のもの等があります。ただし、これらの行為であっても、選挙運動期間外に行われる場合及び公職選挙法の規定を逸脱する形で行われる場合は、違反となります。
選挙運動はその期間が定められており、選挙運動期間以外に選挙運動を行うことは、「事前運動」として禁止されています。例えば、電話で特定の候補者に投票を促す行為は、選挙期間中では認められていますが、それ以外の期間においては、違反となります。
個人宅や会社等を訪問して特定の候補者に投票をすること又はしないことを依頼する行為は、「戸別訪問」として禁止されています。
一定の目的をもって多人数から署名を収集する行為で、特定の候補者に投票をすること又はしないことを促す目的で行われるものは、名目にかかわらず禁止されています。
選挙に関して公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは、禁止されています。
何人も選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。この場合「何人も」というのは候補者が選挙人に対して提供してはいけないことはもちろんのこと、支援者が候補者に対して陣中見舞い等を称して提供することも禁止されています。(通常の用いられる程度のお茶及びお茶菓子は除きます。)
選挙運動のために自動車を連ね又は隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為は、禁止されています。
次のような方は、選挙運動を行うことが禁止されています。
また、次の公務員は、政治的活動(選挙運動を含む)が禁止されています。
※ また、全ての公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。