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選挙運動について

選挙運動とは

  選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選をさせることを目的に、特定の候補者に投票すること又はしないことを促す行為をいいます。当該選挙の告示日から投票日前日までの期間のみ認められます。

  公職選挙法では、選挙の公正な実施のために選挙運動に様々な制限を課しています。

選挙運動の内容

  選挙運動として行うことができる行為の例としては、次のもの等があります。ただし、これらの行為であっても、選挙運動期間外に行われる場合及び公職選挙法の規定を逸脱する形で行われる場合は、違反となります。

  • 街頭演説
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 選挙運動用はがきの送付
  • 選挙公報
  • 電話による呼びかけ
  • 来訪者や街頭などでの個々面接
  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 新聞広告
  • 個人演説会
  • 政見放送(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、県知事選挙のみ)
  • 選挙運動用ビラ(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、県知事選挙、町長選挙のみ)
  • ウェブサイト等を利用する選挙運動
  • 電子メールを利用する選挙運動

禁止されている選挙運動

事前運動の禁止  

  選挙運動はその期間が定められており、選挙運動期間以外に選挙運動を行うことは、「事前運動」として禁止されています。例えば、電話で特定の候補者に投票を促す行為は、選挙期間中では認められていますが、それ以外の期間においては、違反となります。

戸別訪問の禁止

  個人宅や会社等を訪問して特定の候補者に投票をすること又はしないことを依頼する行為は、「戸別訪問」として禁止されています。

署名運動の禁止

  一定の目的をもって多人数から署名を収集する行為で、特定の候補者に投票をすること又はしないことを促す目的で行われるものは、名目にかかわらず禁止されています。

人気投票の公表の禁止

  選挙に関して公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは、禁止されています。

飲食物の提供の禁止

  何人も選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。この場合「何人も」というのは候補者が選挙人に対して提供してはいけないことはもちろんのこと、支援者が候補者に対して陣中見舞い等を称して提供することも禁止されています。(通常の用いられる程度のお茶及びお茶菓子は除きます。)

気勢を張る行為の禁止

  選挙運動のために自動車を連ね又は隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為は、禁止されています。

特定の者の選挙運動の禁止

  次のような方は、選挙運動を行うことが禁止されています。

  1. 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  2. 特定の公務員(中央選挙管理会・選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴    税の吏員)
  3. 年齢満18歳未満の者
  4. 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者

  また、次の公務員は、政治的活動(選挙運動を含む)が禁止されています。

  1. 一般職の国家公務員
  2. 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみで規制)
  3. 国公立学校の教育公務員

  ※ また、全ての公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。


掲載日 平成30年1月26日 更新日 平成30年8月9日
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