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令和8年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正について

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設​が行われました。
​※所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』(外部リンク)をご参照ください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

控除額

給与所得控除改正の表

各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

​対象者及び改正内容

扶養親族等の所得要件改正の表

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみで他の所得がない場合は、給与収入123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除の表

※一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。


掲載日 令和7年11月10日
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