軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方が納める税金(年税)です。
実際に所有していない場合でも、廃車の手続きをしていない方は軽自動車税が課税されます。
なお、軽自動車税は月割課税はしていませんので、 4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。
軽自動車などを所有しているかどうかの判断は、基本的に所有している方の申告に基づいています。車を廃車するとき、名義を変えるとき、転出するとき、売却するとき、盗難にあったときには、以下のとおり、すみやかに申告をしてください。
車種 | 手続き・問い合わせ先 | 必要なもの | |
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原動機付自転車 (125cc以下) (ミニカー) 小型特殊自動車 (農耕車等) |
上三川町役場 または 現住所地の市町村窓口 |
取 得 |
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廃 車 |
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軽自動車 (三輪、四輪) ボートトレーラー |
軽自動車検査協会栃木事務所 宇都宮市西川田本町1-2-37 050-3816-3107 |
左記へお問い合わせください | |
二輪の軽自動車 (125cc超 ~250cc以下) 二輪の小型自動車 (250cc超) |
関東運輸局栃木運輸支局 宇都宮市八千代1-14-8 050-5540-2019 |
左記へお問い合わせください |
別の車種のエンジンの載せ替えや構造変更等、原動機付自転車の改造により排気量又は出力が変更になる場合については、改造申告書を添付して申告する必要があります。
原動機付自転車改造申告書に基づき標識の交付を行いますが、これは税額の区分が変更になったことによるものです。今回の改造について走行性、安全性について町が保障するものではなく、国土交通省で定める形式認定番号から外れますのでご注意ください。
また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第448条に違反し罰せられます。なお、道路交通法上の取り扱いについても、自己責任となります。