納税義務者または生計を一にする配偶者や親族が、前年中に災害や盗難、横領により住宅や家財等に損害を受けた場合、所得控除を受けられます。
次のいずれか多い方の金額
納税義務者または生計を一にする配偶者や親族のために、前年中に医療費を支払った場合、所得控除を受けられます。
医療費支払額-保険金等で補てんされる金額※-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない方の金額)
控除額が200万円を超える場合は200万円が限度となります。
※生命保険契約等に基づき支払いを受ける各種給付金、社会保険等から支給される給付金、出産一時金などが該当します。
診療費、治療費、入院費用などその病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。(次のものも対象に含まれます。)
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、国が定める健康診査などを受けている者が、平成29(2017)年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合には、その購入費用(年間100,000円を限度)のうち12,000円を超える額について、所得控除の適用を受けることができます。
なお、本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
平成30(2018)年度から令和9年度の個人住民税について適用されます。
納税義務者または生計を一にする配偶者や親族が負担することになっている社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を前年中に支払った場合、所得控除を受けられます。
前年中に支払った金額
控除の対象となる社会保険料は、本人が支払ったものに限られますので、生計を一にする配偶者や親族が受け取る公的年金等から直接差し引かれている介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料等は、その親族自身の社会保険料控除の対象となります。
小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済制度の掛金を前年中に支払った場合、所得控除を受けられます。
前年中に支払った金額
納税義務者または生計を一にする配偶者や親族を受取人とする生命保険契約などに基づいて前年中に保険料を支払った場合、所得控除を受けられます。
| 支払金額 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 15,001円から40,000円まで | 支払金額×50%+7,500円 |
| 40,001円から70,000円まで | 支払金額×25%+17,500円 |
| 70,001円以上 | 一律35,000円 |
| 支払金額 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 12,001円から32,000円まで | 支払金額×50%+6,000円 |
| 32,001円から56,000円まで | 支払金額×25%+14,000円 |
| 56,001円以上 | 一律28,000円 |
新旧区分の保険料毎に計算した金額の合計額を控除額とします(上限28,000円)。
ただし、旧区分のみで計算した金額が28,000円より大きければ旧区分の控除額とします(上限35,000円)
介護医療保険料を含めた全体の控除額の上限は70,000円です。
納税義務者または生計を一にする配偶者や親族の住んでいる家屋や家財などを対象とした地震保険契約などに基づいて前年中に保険料を支払った場合、所得控除を受けられます。
| 支払金額 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払金額×50% |
| 50,001円以上 | 一律25,000円 |
| 支払金額 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 5,001円から15,000円まで | 支払金額×50%+2,500円 |
| 15,001円以上 | 一律10,000円 |
納税義務者または同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合、所得控除を受けられます。
特別障害者とは、重度の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級の方、身体障害者手帳1級・2級の方、常に就床を要し複雑な介護を要する方などが該当します。
同居特別障害者とは、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者または配偶者や生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている場合が該当します。
寡婦とは、原則として前年の12月31日の現況で、下記「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合に寡婦控除を受けられます。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、(子以外の)扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない場合26万円
ひとり親とは、原則として前年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の方のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる場合に受けられます。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいないこと30万円
納税義務者が勤労学生である場合、所得控除を受けられます。
26万円
勤労学生とは、大学、高等学校等の学生または生徒であり、自身の前年の合計所得金額が75万円(令和8年度個人住民税からは85万円)以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下である方が該当します。
納税義務者に控除対象配偶者がある場合、所得控除を受けられます。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の民法の規定による配偶者をいいます。
同一生計配偶者とは、納税義務者の夫または妻で、その納税義務者と生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するもので青色事業専従者給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円(令和8年度個人住民税からは58万円)以下である者をいいます。
| 納税義務者の 前年の合計所得金額 |
配偶者控除額 | 老人控除対象配偶者 (年齢70歳以上の者) の控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
納税義務者に扶養親族がある場合、所得控除を受けられます。
扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(16歳未満の扶養親族または事業専従者を除く)であり、前年の合計所得金額が48万円(令和8年度個人住民税からは58万円)以下である方が該当します。
なお、扶養親族は6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。
納税義務者に控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者があり、次の条件を全て満たす場合、所得控除を受けられます。
配偶者特別控除の控除額については、配偶者の合計所得金額に応じて次の表のとおり定められています。
| 納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の納税義務者の給与収入金額) |
【参考】 (給与所得のみの場合の配偶者の給与収入金額) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
||
| 配偶者の合計所得金額 48万円超100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 103万円超155万円以下 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 155万円超160万円以下 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 160万円超166万8千円未満 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
166万8千円以上 175万2千円未満 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 175万2千円以上 183万2千円未満 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 183万2千円以上 190万4千円未満 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
190万4千円以上 197万2千円未満 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
197万2千円以上 201万6千円未満 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 201万6千円以上 |
| 納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の納税義務者の給与収入金額) |
【参考】 (給与所得のみの場合の配偶者の給与収入金額) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
||
| 配偶者の合計所得金額 58万円超100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 123万円超165万円以下 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 165万円超170万円以下 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 170万円超175万円以下 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
175万円超180万円以下 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 180万円超185万円以下 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
185万円超190万4千円未満 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
190万4千円以上 197万2千円未満 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
197万2千円以上 201万6千円未満 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 201万6千円以上 |
納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の総所得金額から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて所得控除を受けられます。
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
| 123万円超 (188万円超) |
0円 |
納税義務者の合計所得金額が2,500万円以下の場合、基礎控除を受けられます。
| 納税義務者の前年の合計所得金額 | 基礎控除の控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 基礎控除の適用なし |