施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方に対し「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を令和8年2月17日に通知書にて発送しています。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求することが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求しなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。