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調整給付金(不足額給付)について

調整給付金(不足額給付)とは

令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方に対して追加で行う給付金です。

※対象の方には令和7年夏頃順次給付予定です。不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

不足額給付の対象者について

令和7年1月1日時点で上三川町在住の方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算定した結果、支給金額に不足が生じた方

 

【給付対象となりうる方の例】

令和6年中に/休職/転職をしたことで所得が下がった 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
令和6年中に子どもが生まれた 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
 

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方

・本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

 

【給付対象となりうる方の例】

青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の方

給付金額について

不足額給付

「不足額給付時における調整給付所要額」ー「当初調整給付時における調整給付額」

※差額を1万円単位に切り上げて支給

不足額給付2

原則4万円(定額)

※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください!

給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。

ご自宅に給付金を装った不審な電話や郵便物があった場合には、警察にご相談してください。

 


掲載日 令和7年4月25日 更新日 令和7年4月30日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
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