上三川町では、外来カミキリムシ類による被害を受けた樹木(被害木)の伐採等をされた方に対して一部補助を行います。
注意事項
必ず、上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出し、交付決定の後に伐採をしてください。交付決定前に伐採したものは、補助金の対象にはなりません。
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補助対象は、被害木認定したものに限定されます。被害木以外を併せて伐採等した場合、被害木以外の処理費用は対象外になります。
- 被害木伐採後の処理、運搬は、栃木県作成のマニュアル等に基づいて、適切に行ってください。
- 農業者経営の果樹園は対象外です。
- 補助金は予算がなくなり次第終了とさせていただきます。
対象となる樹木
「栃木県が優先対策種に選定する外来カミキリムシ類」(クビアカツヤカミキリ、ツヤハダゴマダラカミキリ)の被害が発生していると判定された樹木。(果樹園等の事業目的の樹木は対象外)
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外来カミキリムシ類のフラス(カミキリムシの幼虫が樹木の中に存在している場合に確認される幼虫の糞及び木くずがまざったもの)と思われるものがあった場合、地域生活課で確認を行いますので、ご連絡ください。


クビアカツヤカミキリのフラス(栃木県HP参照)
対象者
次の1~5のいずれにも該当する方。
1.町内に被害木を所有または管理をしている方で、伐採等を事業者に委託して実施する方
2.事業者への委託にかかる費用を実際に負担する方
3.栃木県が作成するマニュアル等に基づき適切に被害木の伐採等を実施する方
4.町税を滞納していない世帯に属する方
5.上三川町暴力団排除条例第2条第4号及び第5号に規定する暴力団員、暴力団員等又は上三川町暴力団排除条例施行規則第2条に規定する密接関係者に該当しない方
※補助金の交付は1会計年度につき1世帯1回限りとなります
対象経費
交付決定を受けた日からその属する年度の2月末日までの期間に実施する被害木の伐採等に必要な費用のうち、次に掲げる費用
1.被害木の伐採又は伐根に要する費用
2.伐採又は伐根後の被害木を焼却するための切断に要する費用
3.伐採、伐根後の被害木の運搬又は処分に要する費用
※申請者様ご自身で伐採等をする場合の機器等の購入費用等は対象になりません。
補助金額
伐採等にかかる費用の6分の5(1,000円未満切り捨て)
25万円を上限とします。
申請手続きの流れ
被害木と思われるものを発見したら、町地域生活課にご連絡ください。
現地にて確認作業を行います。
被害木であることが確認できたら次のとおり手続きを進めてください。
1.交付申請書を提出する
次に掲げる書類を揃えて地域生活課に提出してください。
(1) 上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) フラス等被害木であることが分かる写真
(3) 被害木の位置を示す図面
(4) 被害木の伐採等に係る経費の見積書の写し
2.交付決定後、被害木の伐採等を行う
内容を審査し、交付決定がおりましたら上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を通知いたします。
通知が届きましたら期限までに被害木の伐採等を行ってください。
※期限は2月末日までです(例:令和8年度の場合は令和9年2月28日になります)。
3.伐採等が完了したら、完了報告書、交付請求書を提出する
伐採等が完了したら、次に掲げる書類を添えて地域生活課に提出してください。
(1) 上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業実績報告書(別記様式第4号)
(2) 上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金交付請求書(別記様式第6号)
(3) 伐採等に要した費用の領収書(補助対象費用と補助対象外費用の区分が分かるもの)
(4) 伐採前後の写真
※(2)の交付請求書の振込口座の確認のため、通帳またはキャッシュカードをご用意ください(写しによる提出も可)。
様式
上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)(docx 13 KB)
上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業実績報告書(別記様式第4号)(docx 12 KB)
上三川町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金交付請求書(別記様式第6号)(docx 11 KB)
クビアカツヤカミキリ防除マニュアル(pdf 9.64 MB)