令和5年7月1日から、道路交通法の一部が改正され、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるよう従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を交付します。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下(電気)
・長さ:1.9m以下
・幅:0.6m以下
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般原動機付自転車になります。
軽自動車税2,000円(年額)
※4月1日時点で所有している方に課税されます。
ナンバープレートのイメージ
(1)新規登録(購入・譲渡・転入)の場合
1 販売証明書又は譲渡証明書(2)一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換の場合
1 ナンバープレート