○上三川町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

令和7年12月9日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業の中核となる担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入を支援するため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で上三川町担い手確保・経営強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国実施要綱別記第1の4の(1)のアに規定する者であって、本町に住所を有する農業者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第11条第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(国実施要綱別紙様式第1号別添1)

(2) 実施設計書

2 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付の申請の際当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定の変更申請)

第5条 規則第12条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、規則第14条の規定により補助金交付変更申請書を提出するときは当該変更に係る書類を添えて提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第17条第4号に規定する書類は、出来高設計書とする。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした受給権者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした受給権者は、実績を報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第7条 補助金の交付を受けた受給権者は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額

国実施要綱第3の1に規定する担い手確保・経営強化支援対策

国実施要綱別記第1の4の(1)のイの(ア)のaの規定に基づき行う事業に要する経費

国実施要綱別記第4の1の(1)により算定した額

注 交付対象者ごとの上限額は、法人3,000万円、法人以外の者1,500万円、町長が認める者100万円

国実施要綱第3の2に規定する地域農業構造転換支援対策

国実施要綱別記第1の4の(1)のイの(ア)のbの規定に基づき行う事業に要する経費

国実施要綱別記第4の1の(2)により算定した額

注 交付対象者ごとの上限額は、町長が認める者を除く者1,500万円、町長が認める者100万円

上三川町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

令和7年12月9日 告示第135号

(令和8年1月1日施行)