○上三川町子育て支援センターの一時預かり事業実施要綱
令和6年5月6日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者が日常生活上の突発的な事情等により一時的に家庭での保育が困難になる場合や育児疲れに伴う保護者の心理的及び身体的負担の軽減を図る支援等として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、上三川町ORIGAMIプラザの設置及び管理に関する条例(令和5年上三川町条例第24号。以下「条例」という。)及び上三川町子育て支援センターの管理及び運営に関する規則(令和6年上三川町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、条例第17条第1項ただし書及び規則第5条に規定する乳幼児及びその保護者(以下「利用対象者」という。)とする。
(利用定員)
第3条 受入れができる乳幼児の人数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に準じ、同一の時間帯に6人以内とする。
(利用登録等)
第4条 事業の利用を希望する乳幼児の保護者(以下「申請者」という。)は、上三川町子育て支援センターの一時預かり事業利用登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、申請者とその乳幼児が利用対象者に該当しないと認めた場合は、第1項に規定する利用登録を取り消すことができる。
4 利用登録の有効期限は、事業の利用を希望する初日の属する年度の末日とする。
(利用申込)
第5条 前条第1項の規定により利用登録を受けた者は、事業を利用するときは上三川町子育て支援センターに申し込むものとする。
(利用制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限し、又は停止し、若しくは中止することができる。
(1) 利用定員その他の基準に照らし、利用対象者の受入れが困難と認められるとき。
(2) 利用対象者が他に感染するおそれのある疾病にかかっているとき。
(3) その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、条例の施行の日(令和6年5月6日)から施行する。