○上三川町子育て支援センターの管理及び運営に関する規則
令和6年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町ORIGAMIプラザ設置及び管理に関する条例(令和5年上三川町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上三川町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 支援センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 支援センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し又は臨時の休館日を設けることができる。
(一時預かり事業の実施日等)
第4条 一時預かり事業の実施日及び利用できる時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、支援センターの休館日を除く。
(2) 利用時間は、支援センターの利用時間内とし、1日につき8時間を限度とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(一時預かり事業の利用者の範囲)
第5条 条例第17条の規定による一時預かり事業を利用できる乳幼児は、おおむね4か月児から小学校就学の始期に達するまでの者とする。
(一時預かり事業の使用料)
第6条 条例第18条に規定する町長が規則で定める額は、乳幼児1人につき4時間以内1,000円とし、4時間を超えて利用した30分ごとに500円を加算する。
(一時預かり事業の使用料の支払い)
第7条 利用者は、一時預かり事業を利用した時は、前条の規定により算定した使用料を一時預かり事業終了後、直ちに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(令和6年5月6日)から施行する。
(上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年上三川町規則第8号)は、廃止する。