○上三川町街頭防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和6年3月18日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、街頭犯罪等の抑止に資するため公共空間を撮影する防犯カメラを設置し、安全で安心なまちづくりを推進しようとする上三川町内(以下「町内」という。)の地域団体、商業施設等に対し、その設置費用の一部を補助する上三川町街頭防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 公共空間 屋外の不特定多数の者が自由に往来する場所をいう。
(2) 地域団体 町内の自治会及び商店会並びにこれらに準ずる団体(自主防犯団体等、一定地域の住民により構成されているもの)をいう。
(3) 商業施設等 町内の不特定多数の者が出入りする施設等をいう。
(4) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、モニター、録画装置その他関連機器で構成されているものをいう。
(補助金交付対象等)
第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、犯罪等を抑止するため公共空間を撮影する防犯カメラを新たに購入し設置しようとする町内の地域団体の代表者及び商業施設等の代表者、管理者、経営者等であって、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 設置目的が街頭犯罪等(不法投棄を除く。以下同じ。)の抑止を目的としており、特定の個人若しくは団体を撮影又は監視するものでないこと。
(2) 交付対象者の活動内容が刑罰法令に抵触するものでないこと。
(3) 警察の助言を受け、設置場所が街頭犯罪等の発生率が高いと見込まれる地域であって、防犯カメラ等を設置する必要があると認められること又はそれらに隣接する地域で街頭犯罪等の抑止効果が期待できる場所と認められること。
(4) 町税等(町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。)の滞納がないこと。
2 補助金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付申請をする前に、防犯カメラを設置することについて、当該設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該使用する権利を有する者を含む。以下同じ。)の同意を得なければならない。
3 申請者は、防犯カメラを設置することについて道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要な場合には、当該許可を受けなければならない。
4 上三川町暴力団排除条例(平成24年上三川町条例第30号)第2条第4号若しくは第5号又は上三川町暴力団排除条例施行規則(平成24年上三川町規則第32号)第2条に該当する者は、補助金の申請をすることができない。
(撮影範囲)
第4条 補助対象となる防犯カメラは、屋外又はこれに準ずる通路、駐車場等の公共空間を撮影範囲とするものとし、屋内を撮影範囲とするものは対象としない。
2 施設等の防犯を目的として防犯カメラを設置する場合は、撮影された映像の2分の1以上が公共空間であることを要する。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象は、防犯カメラを新たに購入して設置する経費(以下「補助対象経費」という。)で、次に掲げるものとする。
(1) カメラ、モニター、録画装置、中継器、表示板その他の防犯カメラを構成する機器の購入に係る経費(保守、修理、電気料金その他の維持管理費、撤去費用及び町長が不適当と認める経費は除く。)
(2) 防犯カメラの取り付けに係る経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。)とし、20万円を限度とする。
2 補助金の交付申請は、交付対象者につき、一の年度につき1台限りとする。
3 この要綱による補助金の交付は、毎年度予算の範囲内において行う。
(補助金の交付申請)
第7条 規則第11条第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者が地域団体の代表者の場合は、防犯カメラの設置が団体の総意であることを明らかにする同意書又は決議書
(2) 防犯カメラの管理責任者及び取扱者に関する指定書(別記様式第1号)
(3) プライバシー保護誓約書(別記様式第2号)
(4) 防犯カメラの購入等に要する費用の見積明細書
(5) 設置する防犯カメラの仕様を明らかにするカタログ等
(6) 防犯カメラによる撮影範囲を明らかにした写真
(7) 防犯カメラを設置する場所を表示した見取図
(8) 第3条第2項に規定する同意を得られたことを確認できる書類の写し
(9) 第3条第3項の規定に該当する場合は、その許可を受けたことを証する書類の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(設置完了報告)
第9条 規則第17条第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 設置した防犯カメラを撮影した写真又は位置図
(2) 設置した防犯カメラにより撮影された画像を印刷したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(遵守事項)
第10条 受給権者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な注意をもって防犯カメラを管理し、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図ること。
(2) プライバシー保護誓約書(別記様式第2号)の1から5までに規定するプライバシーの保護に関すること。
(3) 防犯カメラにより撮影された画像及びデータの取り扱いに関して発生した問題については、受給権者又は防犯カメラの管理責任者が責任を持ってこれを解決しなければならない。
(4) 防犯カメラの管理責任者又は取扱者に変更があったときは、速やかに防犯カメラの管理責任者及び取扱者変更届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(5) 防犯カメラの設置から5年間は、その利用を継続すること。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(6) 防犯カメラを他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保にしないこと。
(7) 犯罪抑止効果を高めるため、防犯カメラを設置している旨を撮影範囲の見やすい場所に表示すること。ただし、当該表示を行うことによって防犯カメラの効果が期待できないと認められる場合は、この限りでない。
(8) 警察等の捜査機関から防犯カメラによって撮影された画像の閲覧を求められた場合には、これに最大限協力をすること。
(9) 町職員による防犯カメラの設置状況の検査に協力すること。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。