○上三川町中小企業販路開拓支援事業補助金交付要綱
令和6年3月18日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の中小企業者が新たな販路や取引先、事業提携先等の開拓のために、展示会等に自社で製造した製品等を出展する事業に要した経費の一部を補助することで、町内の産業の振興に資することを目的とする上三川町中小企業販路開拓支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税 上三川町における町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。
(2) 暴力団 上三川町暴力団排除条例(平成24年上三川町条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員等 暴排条例第2条第5号に規定する暴力団員等をいう。
(4) 密接関係者 上三川町暴力団排除条例施行規則(平成24年上三川町規則第32号)第2条に規定する密接関係者をいう。
(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する法人及び個人事業主をいう。
(6) 展示会等 展示会、見本市、商談会等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 国内外で開催される展示会等(オンライン開催を含む。)に出展する事業
(2) その他町長が特に必要と認める事業
(交付対象者)
第4条 この要綱における補助金の交付対象者は、次の各号のいすれにも該当する者とする。
(1) 町内に本店及び主たる事業所を有する中小企業者又は町内に住所及び事業所を有する個人事業主であること。
(2) 今後も事業活動を継続する意思があること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団、暴力団員等又は密接関係者でないこと。
(5) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体のいずれにも該当しないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされた者(更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確認された者を除く。)でないこと。
(7) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされた者でないこと。
(8) 補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 参加料、出展小間料等の展示会等参加に要する経費
(2) 出展小間の展示装飾、備品使用等に要する経費
(3) 航空運賃、宿泊代等の渡航に要する経費(海外で開催される展示会等への出展に限る。)
(4) 展示品等の輸送に要する経費(海外で開催される展示会等への出展に限る。)
(5) 展示会等で使用するコンテンツ制作に要する経費(オンライン開催の展示会等への出展に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる額を上限とする。
(1) 国内において開催される展示会等への出展 10万円
(2) 海外において開催される展示会等への出展 20万円
(3) オンラインで開催される展示会等への出展 5万円
2 国、県その他団体等が実施する同一の趣旨の補助金等の交付を受けている又は受ける見込みがある場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
(交付の申請)
第7条 規則第11条第4号に規定にする書類は、次に掲げるものとする。
(1) 上三川町中小企業販路開拓支援事業補助金交付申請額計算書(別記様式第1号)
(2) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(3) 別表第1に掲げる書類
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、展示会等の開催日の2週間前までに町長に申請しなければならない。なお、1交付対象者ができる交付の申請は、一の年度内において、1回限りとする。
(展示会等の中止の際の補助)
第8条 補助金の交付決定後に、交付申請者の責めに帰すべき事由によらず、次に掲けるいずれかの場合の展示会等の中止であって、交付申請者への返金がないときに限り、支払い義務が生じた補助対象者に対し、補助金を交付するものとする。
(1) 地震、大雨、強風、火災等による災害の発生による中止の場合
(2) 感染症等の防止のため、国などからの開催自粛要請等により、主催者の判断による中止の場合
(3) 展示会等の主催者の経営状況の悪化等による中止の場合
(4) その他町長が特に必要があると認める場合
(補助金の実績報告)
第9条 規則第17条第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 上三川町中小企業販路開拓支援事業補助金実績報告額計算書(別記様式第3号)
(2) 別表第2に掲げる書類
2 交付の決定を受けた者は、前条の規定により、展示会等が中止になったときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
No. | 必要書類 |
1 | 展示会等の開催に係る要領及び申込書の写し |
2 | 事業内容が分かる書類 |
3 | 事務所の所在地がわかる書類 ・法人の場合 履歴事項全部証明書の写し(申請時から3か月以内に発行された証明書) ・個人事業主の場合 開業届(控用)の写し |
4 | 本人確認書類(個人事業主の場合) 次の書類のうちいずれか1つの写し ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・写真付きの住民基本台帳カード ・在留カード又は特別永住者証明書 (在留の資格が特別永住者のものに限る。) ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 ・住民票及びパスポート又は健康保険証 |
別表第2(第9条関係)
No. | 必要書類 |
1 | 展示会等に出展したことが確認できる写真 |
2 | 補助対象経費に係る領収書等の写し |
3 | 補助金振込先口座の通帳の写し |
4 | 展示会が中止になったときの書類 (1) 展示会等が中止されたことが分かる書類等 (2) 支払い義務が生じた補助対象経費の請求及び支払いが分かる書類 (3) その他参考となる事項を記載した書類 |