○上三川町使用済みおむつ処分費用補助金交付要綱
令和6年3月18日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者及び保育士等の負担軽減や、感染症等の衛生上のリスク低減を図るため、使用済みおむつの処分を施設で行う町内の保育所等に対し、使用済みおむつ処分費用補助金を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく設置の認定を受けている町内の認定こども園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく設置の認可を受けている町内の保育所
(3) 児童福祉法に基づく事業実施の認可を受けている町内の地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、保育所等を利用している児童のうち、0歳児から2歳児(満3歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童を含む。以下同じ。)までの使用済みおむつを施設で処分する保育所等の設置者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する使用済みおむつを処分するために必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、児童1人当たり350円に、各月初日の0歳児、1歳児及び2歳児の在園児数を乗じて得た額とする。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、使用済みおむつの処分に係る費用について保護者負担を求めることができない。ただし、処分に係る経費が補助金額を上回る場合には、その不足分を補填する額に限り保護者に求めることができる。
(補助金の実績報告)
第7条 規則第17条第4号に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 使用済みおむつを施設で処分していることがわかる書類
(2) 補助金額計算書(別記様式第1号)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。