○上三川町職員の暫定再任用に関する事務取扱規程

令和5年3月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律63号)附則第5条第2項に基づき、上三川町が暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の対象者)

第2条 暫定再任用の対象者は、採用しようとする年度の前年度に上三川町職員の定年等に関する条例(昭和59年上三川町条例第14号)第2条の規定により退職した者及び同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者並びに再任用条例第2条の規定による定年退職者に準ずる者とする。

(暫定再任用職員の勤務形態)

第3条 暫定再任用職員の勤務形態は、法第22条の4に規定する定年前短時間勤務職員に準じるものとし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、町長が任用する職務に応じて別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、任用する職務の内容等を考慮して特に必要と認める場合は、別に任用形態及び勤務時間を定めることができる。

(任期)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 任期の更新は、暫定再任用期間中における勤務実績が良好で当該暫定再任用職員が更新を希望する場合に限り、当該暫定再任用職員の任期は1年を超えない期間で更新することができる。

(暫定再任用職員の勤務条件等)

第5条 暫定再任用職員を任用する職及び勤務形態は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性を総合的に勘案して決定する。

3 暫定再任用の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、暫定再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から町長が特に必要と認める場合は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号に定める級の上位の級に格付けることができる。

(1) 行政職給料表適用職種 3級

(2) 技能労務職給料表適用職種(技能職員) 3級

(3) 技能労務職給料表適用職種(労務職員) 2級

4 暫定再任用職員の旅費については、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号)の定めるところによるものとする。

5 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

6 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とし、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇の取得は、定年前の職員の例によるものとし、短時間勤務職員は20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た日数で、小数点以下は切り捨てる。)とする。

(2) 暫定再任用された際の年次有給休暇は、新規採用者として新たに付与するので、年次有給休暇の繰越しは定年前との通算はしない。ただし、任期の更新については、任期満了前の年次有給休暇を繰り越して通算するものとする。

(3) 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の付与については、定年前の職員の例によるものとする。

7 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、暫定再任用職員以外の職員の例によるものとする。

(暫定再任用希望者の受付)

第6条 町長は、職員の暫定再任用についての意向調査を、毎年5月末までに実施するものとする。

2 暫定再任用職員及び定年退職予定者は、町長の指定する日までに、暫定再任用希望調査書(別記様式第1号)を総務課長に提出するものとする。なお、提出した後に希望を変更する場合は、12月末日までに暫定再任用希望調査書を再度提出するものとする。

(暫定再任用職員の選考)

第7条 暫定再任用職員の選考及び任期の更新の適否について、その適正を期するため、町長の諮問機関として再任用職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長からの諮問に応じ審議し答申しなければならない。

3 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。ただし、委員長が必要であると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。なお、委員会の庶務は、総務課において行うものとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 教育長、総務課長、企画課長、教育総務課長

4 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するものとする。

7 委員会において、町長が必要と認めたときは、職員の中から追加の委員を指名することができる。

8 選考は、暫定再任用(任期の更新を含む。)を希望する職員の中から、勤務実績及び就労意欲並びに任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して行うものとする。なお、決定に当たっては、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。

9 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用を希望する職員が退職日前5年(第1号については、退職日前2年)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外するものとする。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 分限処分(傷病による休職期間が2年以内の者は除く。)又は懲戒処分(減給以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

10 町長は、委員会の答申を踏まえ、合格者(以下「暫定再任用内定者」という。)を決定した場合は、暫定再任用内定者に対しては暫定再任用内定通知書(別記様式第2号)により、不合格者に対しては暫定再任用選考結果通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。また、暫定再任用内定者からは暫定再任用同意書(別記様式第4号)により同意を得るものとする。

(取消し)

第8条 町長は、暫定再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第10項の決定を取り消すことができる。この場合、町長は、暫定再任用内定者に対し、暫定再任用取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(1) 前条第9項各号に該当したとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

(辞退)

第9条 暫定再任用内定者で、暫定再任用(任期の更新を含む。)を辞退する場合には、町長に暫定再任用辞退届(別記様式第6号)を提出するものとする。

(退職)

第10条 任期の更新を希望しない暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職とする。

2 暫定再任用職員は、任期の途中で自己の都合により退職しようとする場合には、町長に対して辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第7条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前2年間における勤務実績(任期の更新に当たっては、暫定再任用期間中によるもの。)

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

暫定再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

町民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

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上三川町職員の暫定再任用に関する事務取扱規程

令和5年3月20日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)