○上三川町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和31年3月26日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 伝染病防疫作業手当
(2) 災害応急作業等手当
(伝染病防疫作業手当)
第3条 伝染病防疫作業手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において伝染病若しくは伝染病菌の附着又は附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき及び伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき600円を超えない範囲で町長が定める。
(災害応急作業等手当)
第4条 災害応急作業等手当は、職員が、異常な自然現象等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある箇所又はその周辺において、規則で定める作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき2,160円を超えない範囲で町長が定める。
(特殊勤務手当の支給)
第5条 この条例に定めるものの外、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月29日から適用する。
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第14号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第13号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第15号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第26号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第30号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。