○上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町空き家バンク実施要綱(平成31年上三川町告示第37号。以下「実施要綱」という。)に定める空き家バンクへの空き家物件登録を促進するため、空き家所有者、入居者又は入居予定者(以下「所有者等」という。)がその所有又は入居する空き家においてリフォーム工事又は家財処分(以下「工事等」という。)を行う場合に、町が予算の範囲内において補助金を交付することに関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、空き家バンクに登録された空き家の工事等をしようとする者に対して、当該空き家の工事等に必要な経費の一部を補助することにより、空き家の有効活用による地域の活性化及び定住促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空き家バンクに登録された現に居住しておらず、又は近く居住しなくなる予定の個人が所有する住居として利用可能な一戸建ての住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供する併用住宅を含む。)をいう。

(2) リフォーム工事 空き家バンクに登録された空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事をいう。

(3) 家財処分 空き家バンクに登録された空き家に付属する不要な家具、家電等の物品の撤去又は処分をすることをいう。

(4) 入居者 売買契約の締結により新たに空き家等の所有者となることが決定している者又は所有者と賃貸借契約の締結により空き家等を賃借することが決定している者をいう。

(5) 入居予定者 売買契約又は賃貸借契約は未締結だが、売買又は賃借に係る所有者の同意が書面により得られている者で、リフォーム工事又は家財処分が完了するまでに売買契約又は賃貸借契約の締結を行う者をいう。

(交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、所有者等で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。

(1) 町税等(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)を滞納していないこと。

(2) 空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。

(3) 補助対象空き家に10年以上居住することができるもの。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

(1) リフォーム工事 居住部分に係るリフォーム工事で、次に掲げる要件のいずれにも該当する工事に要する費用

 町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主が実施するものであること。

 費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。

 他の制度による補助金又は補償金の対象経費として含まれていない、又は含まれる予定がないこと。

(2) 家財処分 居住部分に係る家財処分で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものに要する費用。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。

 上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年上三川町条例第14号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するものであること。

 費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が5万円以上であること。

(補助額等)

第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる工事等の区分に応じ、当該各号に定める額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) リフォーム工事 工事に要した経費の2分の1に相当する額(50万円を上限とする。)

(2) 家財処分 処分の経費の2分の1に相当する額(10万円を上限とする。)

2 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、前項各号に掲げる区分ごとに、1回に限り交付するものとする。

(交付の申請期間)

第7条 補助金の交付申請を行うことができる期間は、次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) リフォーム工事 売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間

(2) 家財処分 次に掲げる期間

 空き家バンクに登録された日から2年を経過するまでの期間(所有者に限る。)

 売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間(入居者及び入居予定者に限る。)

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事等の契約前に、上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 工事等に係る費用の明細書及び見積書の写し

(2) 工事等を行う住宅の外観及び実施予定箇所の写真

(3) 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

(4) 工事等に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(入居者及び入居予定者に限る。)

(5) 申請者の世帯全員分の住民票の写し

(6) 申請者の世帯全員分の町税等の完納証明書

(7) 誓約書(別記様式第2号)(入居者及び入居予定者に限る。)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、内容が適切であると認めるときは上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付決定通知書(別記様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査において、補助金を交付しないことに決定したときは、上三川町空き家バンクリフォーム補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

(交付申請の変更)

第10条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更するときは、速やかに上三川町空き家バンクリフォーム補助金変更交付申請書(別記様式第5号)に変更する内容を証する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を上三川町空き家バンクリフォーム補助金変更交付決定通知書(別記様式第6号)により交付決定者に通知する。

(交付申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付申請取下げ届出(別記様式第7号)に交付決定通知書を添えて申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、工事等が完了したときは、速やかに上三川町空き家バンクリフォーム補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 工事等に係る契約書の写し

(2) 工事等に係る費用の領収書の写し

(3) 工事等を行った箇所の完了後の写真

(4) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請時において売買又は賃貸借の同意が得られたことを証する書類を提出した者に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第13条 町長は、前条に規定する報告書が提出されたときは、当該報告書を審査し、内容が適切であると認めるときは、当該決定事業に係る補助金の交付額を確定し、上三川町空き家バンクリフォーム補助金額確定通知書(別記様式第9号。以下「額確定通知書」という。)により交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付請求書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 額確定通知書の写し

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第11号)により命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び確定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他法令等に違反したとき。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第98号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

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上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第51号

(令和3年8月1日施行)