○上三川町空き家バンク実施要綱
平成31年3月5日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における空き家等を有効活用することにより、高齢者や子育て世代への住替え支援及び移住定住の促進による地域の活性化を図るために実施する上三川町空き家バンクについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 現に居住しておらず、又は近く居住しなくなる予定の個人が所有する町内に存する一戸建ての住宅で、住居として利用可能な住宅(併用住宅を含む。)及びその敷地をいう。
(2) 所有者 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売買又は賃貸(以下「売買等」という。)を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売買等を希望する所有者から申込みを受けた空き家等の情報について、住替え、町内への移住定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対し提供する制度をいう。
(協定の締結)
第3条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。
(1) 媒介業者の指名及び推薦
(2) 空き家等の所有者から空き家バンクへの登録の申込みがあった物件の登録に必要な調査の共同実施
(3) 空き家等の売買又は賃貸借に係る契約交渉の媒介
(適用上の注意)
第4条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員等と認められる者及びこれらと密接な関係を有していると認められる者は、空き家バンクを利用することができない。
(空き家等の登録申込み等)
第5条 空き家バンクに空き家等を登録しようとする所有者(以下「申請者」という。)は、上三川町空き家バンク登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 賃貸借を目的として建築されたもの
(2) 主として不動産業を営む者が所有するもの
(3) 老朽化が著しいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるもの
(1) 登録物件の売買又は賃貸の契約が成立したとき。
(2) 登録物件に係る所有権その他の権利に移動があったとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取消しが相当と認める事由があったとき。
2 登録者は、空き家バンクへの登録を取り止めるときは、上三川町空き家バンク登録取下げ申出書(別記様式第5号)により町長に届け出るものとする。
(成約の報告)
第8条 登録者は、空き家バンクに登録した空き家等(以下「登録物件」という。)が成約に至った場合には、上三川町空き家バンク登録物件成約報告書(別記様式第6号)に契約書の写しを添えて町長に報告するものとする。
(情報提供)
第9条 町長は、登録台帳に登録した空き家等の情報について、町ホームページその他適切な方法により情報提供するものとする。
(利用者の登録)
第10条 空き家バンクの利用を希望し、情報の提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、上三川町空き家バンク利用登録申請書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、上三川町空き家バンク利用登録台帳(以下「利用台帳」という。)に登録するものとする。
(利用登録事項の変更の届出)
第11条 利用者は、登録事項に変更があったときは、上三川町空き家バンク利用登録変更届出書(別記様式第9号)を町長に届け出るものとする。
(登録物件の購入等の申込み)
第12条 登録物件の購入等をしようとする利用者は、上三川町空き家バンク希望物件申込書(別記様式第10号)により町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込書の提出があった場合は、当該登録物件の登録者及び宅建協会に対し、その旨を通知するものとする。
(利用登録の取下げ)
第13条 利用者は、登録を取り止めるときは、上三川町空き家バンク利用登録取下げ申出書(別記様式第11号)により町長に届け出るものとする。
(1) 申込内容に虚偽があったとき。
(2) 空き家バンクを利用するに当たり、ふさわしくない行為がある、又はそのおそれがあると町長が認めたとき。
(個人情報の保護)
第15条 空き家バンク実施に関する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上三川町個人情報保護法施行条例(令和5年上三川町条例第11号)に定めるところによる。
(登録者と利用者の交渉等)
第16条 町長は、空き家等に関する交渉、売買又は賃貸借等の契約に関し、直接これに関与しない。
附則
この要綱は、平成31年3月5日から施行する。
附則(令和5年告示第54号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。