○上三川町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和2年7月15日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号、元政統第1781号農林水産省食料産業局長、農林水産省生産局長、農林水産省政策統括官通知。以下「国実施要領」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要領(令和2年4月1日付け生振第10号栃木県農政部長通知。以下「県交付要領」という。)に基づき、予算の範囲内で上三川町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、国実施要綱別表2に規定する取組主体のうち、上三川町農業再生協議会又は宇都宮市農業再生協議会の策定する産地パワーアップ計画に位置付けられた取組主体であって、本町に住所を有する農業者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 規則第11条第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 産地生産基盤パワーアップ事業取組主体事業計画書
(2) 実施設計書
2 補助金の交付を受けようとする取組主体は、補助金の交付の申請の際当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした受給権者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して変更申請しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(実績報告)
第6条 規則第17条第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 産地生産基盤パワーアップ事業取組主体事業実施状況報告書兼評価報告書
(2) 出来高設計書
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした受給権者で、第5条第2項に規定する変更申請を行わなかった者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により補助金の交付の申請をした受給権者は、実績を報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第7条 補助金の交付を受けた取組主体は、補助事業等に係る帳簿及び証拠書類を、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
附則
1 この要綱は、令和2年7月15日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い、上三川町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成30年上三川町告示第8号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 旧要綱に基づき、平成30年度までに実施した事業については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 整備事業 (1) 育苗施設 (2) 乾燥調製施設 (3) 穀類乾燥調製貯蔵施設 (4) 農産物処理加工施設 (5) 集出荷貯蔵施設 (6) 産地管理施設 (7) 用土等供給施設 (8) 農産物被害防止施設 (9) 農業廃棄物処理施設 (10) 生産技術高度化施設 (11) 種子種苗生産関連施設 (12) 有機物処理・利用施設 | 国実施要綱に基づき行う整備事業に要する経費 | 事業費の2分の1以内(ただし、国実施要綱第2の生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) |