○上三川町農業人材力強化総合支援事業交付金交付要綱

令和2年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、上三川町農業人材力強化総合支援事業交付金(以下「交付金」という。)の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の交付対象事業は、実施要綱別記1第2の規定に基づく経営開始型の事業とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、実施要綱別記1第5の2に規定する要件を満たす者とする。

(交付金額及び交付期間)

第4条 交付金の交付金額及び交付期間は、実施要綱別記1第5の2に規定する金額及び期間とする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

上三川町農業人材力強化総合支援事業交付金交付要綱

令和2年3月30日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 告示第47号