○上三川町機構集積協力金交付要綱

令和2年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、上三川町機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 協力金の交付対象事業は、実施要綱別記2―1に掲げる事業とする。

(交付対象)

第3条 協力金の交付対象は、実施要綱別記2―1の規定に基づく交付対象地域及び農地所有者とする。

(交付単価)

第4条 協力金の交付単価は、実施要綱の規定に基づく額とする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

上三川町機構集積協力金交付要綱

令和2年3月30日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 告示第46号
令和4年4月1日 告示第41号