○上三川町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和元年11月11日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び上三川町空家等対策の推進に関する条例(平成29年上三川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項に規定する空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)への通知は、空家等立入調査通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第2号)とする。
2 特定空家等と認めるに当たっての基準は、町長が別に定める。
(1) 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(別記様式第4号)により行うものとする。
(2) 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第5号)により行うものとする。
(3) 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第6号)により行うものとする。
(1) 行政代執行法第3条第1項に規定する文書 戒告書(別記様式第11号)
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(別記様式第12号)
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(別記様式第13号)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。