○上三川町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和元年11月11日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び上三川町空家等対策の推進に関する条例(平成29年上三川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項に規定する空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)への通知は、空家等立入調査通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第2号)とする。

(特定空家等の認定)

第4条 条例第7条第1項に規定する特定空家等の認定を行うときは、特定空家等認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。ただし、当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 特定空家等と認めるに当たっての基準は、町長が別に定める。

(特定空家等に対する措置に係る様式)

第5条 条例第8条に規定する特定空家等に対する措置に必要な様式は、次の各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(別記様式第4号)により行うものとする。

(2) 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第5号)により行うものとする。

(3) 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 前項第3号の命令を行う前に行う、法第14条第4項の規定による命令前の通知は、命令に係る事前の通知書(別記様式第7号)により行うものとする。なお、この通知を受けた者は、通知を受けた日から5日以内に意見書(別記様式第8号)又は意見聴取請求書(別記様式第9号)を提出することができる。

3 前項の意見聴取請求書の提出があったときは、町長は、法第14条第6項の規定により、公開による意見の聴取を行わなければならない。なお、意見の聴取を行うときは、同条第7項の規定により、意見聴取通知書(別記様式第10号)により通知するとともに、これを公告するものとする。

(行政代執行の手続)

第6条 法第14条第9項又は第10項の規定による代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に規定する措置を行う場合において、次の各号に定める文書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法第3条第1項に規定する文書 戒告書(別記様式第11号)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(別記様式第12号)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(別記様式第13号)

(緊急安全措置)

第7条 条例第10条第2項に規定する緊急安全措置を講じたときの通知は、緊急安全措置実施通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定による告示は、緊急安全措置告示(別記様式第15号)により行うものとする。

(費用の徴収)

第8条 条例第10条第1項又は法第14条第9項に基づき実施した措置に要した費用の徴収は、緊急安全措置・代執行費用納付命令書(別記様式第16号)により行うものとする。

2 前項の措置に要する費用が、同項の緊急安全措置・代執行費用納付命令書による納期限までに納付されない場合は、所有者等に対する督促を緊急安全措置・代執行費用納付督促状(別記様式第17号)により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和元年11月11日 規則第31号

(令和元年11月11日施行)