○上三川町空家等対策の推進に関する条例
平成29年6月16日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本町における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する対策についての基本理念並びに町、町民、空家等の所有者等及び事業者の責務その他必要な事項を定めることにより、町民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、もって地域力の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 空家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。
2 空家等に関する対策は、その地域資源としての活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。
3 空家等に関する対策は、町、町民、空家等の所有者等及び町内で不動産業及び建設業に関連する事業を営む者(以下「事業者」という。)が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、基本理念にのっとり、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(情報提供)
第6条 町民及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を町に提供するよう努めなければならない。
2 町長は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。
2 前項に定めるもののほか、特定空家等の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(助言、指導等に係る手続)
第8条 町長は、法第22条第1項から第3項までの規定により必要な措置を助言し、指導し、若しくは勧告し、又は命じようとする場合において、必要があると認めるときは、協議会の意見を聴くものとする。
(協議会の設置等)
第9条 法第8条第1項に規定する事項及び前2条に定める事項のほか、空家等に対する措置等に関する事項を調査協議するため、上三川町空家等対策協議会を置く。
2 協議会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、町長のほか地域住民、法務、不動産、建築等に関する知識経験を有する者その他町長が必要と認める者で構成する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(緊急安全措置)
第10条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置を採ることができる。
2 町長は、前項の措置を採ったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
4 町長は、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後、最初に委嘱する委員の任期は第9条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。