○上三川町子ども家庭課報償費の算定基準に関する要綱

平成31年3月26日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号)の規定に基づき、条例第2条第4号に規定するまちづくり補助金のうち、現金支出の報償費(以下「報償費」という。)の算定基準について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準)

第2条 報償費の算定基準は、別表のとおりとする。

(委任規定)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

内容

金額

母子保健事業等における助言指導者等に対する謝礼

保健師 8,000円/1事業

助産師

健康診査等 8,000円/1事業

訪問事業 4,000円/1回

看護師 5,000円/1事業

保育士 5,000円/1事業

管理栄養士 8,000円/1事業

歯科衛生士 6,000円/1事業

言語聴覚士 20,000円/1回

心理判定士 20,000円/1回

備考 金額は上限であり、算定に当たっては拘束時間等の事情を勘案するものとする。

上三川町子ども家庭課報償費の算定基準に関する要綱

平成31年3月26日 告示第61号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月26日 告示第61号
令和2年3月19日 告示第25号