○上三川町子ども家庭課報償費の算定基準に関する要綱
平成31年3月26日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号)の規定に基づき、条例第2条第4号に規定するまちづくり補助金のうち、現金支出の報償費(以下「報償費」という。)の算定基準について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準)
第2条 報償費の算定基準は、別表のとおりとする。
(委任規定)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第24号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
内容 | 金額 |
母子保健事業等における助言指導者等に対する謝礼 | 保健師 8,000円/1事業 助産師 健康診査等 8,000円/1事業 訪問事業 5,000円/1回 看護師 5,000円/1事業 保育士 5,000円/1事業 管理栄養士 8,000円/1事業 歯科衛生士 6,000円/1事業 言語聴覚士 20,000円/1回 心理判定士 20,000円/1回 |
備考 金額は上限であり、算定に当たっては拘束時間等の事情を勘案するものとする。