○上三川町報償費の算定基準に関する要綱
平成21年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)第2条第4号に規定するまちづくり補助金のうち現金支出の報償費(以下「報償費」という。)の算定基準について必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 報償費の区分は、次のとおりとする。
(1) 協議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に規定する附属機関を除く。)における委員に対する謝礼
(2) 研修会等における講師等に対する謝礼
(3) 奉仕的活動における参加者に対する謝礼
(4) 町の事業における協力者に対する謝礼
(前2条に該当しない報償費の算定基準)
第4条 前2条に該当しない報償費の場合は、別に算定基準を定めなければならない。
(委任規定)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 日額 |
(1) 協議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に規定する附属機関を除く。)における委員に対する謝礼 | 5,000円 |
(2) 研修会等における講師等に対する謝礼 | 5,000円 |
備考 金額は上限であり、算定に当たっては各区分における事情(拘束時間等)を勘案するものとする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 1人1回当たり |
(1) 奉仕的活動に対する謝礼 | 1,000円 |
(2) 町の事業協力に対する謝礼 | 5,000円 |
備考 金額は上限であり、算定に当たっては各区分における事情(活動時間、内容等)を勘案するものとする。